国際結婚をする際に知っておくこと

国際結婚の手続きは難しいの?

外国人と日本人が結婚する場合、日本人同士の結婚とはその手続きの方法が異なります。日本人同士の結婚であれば、婚姻届を市区町村役場に出すだけで良いのですが、外国人と日本人の国際結婚の場合は、日本で婚姻手続きをして、さらに外国人配偶者の母国でも婚姻手続きをする必要があります。

日本だけで婚姻手続きをしただけですと、相手国では未婚のままになってしまいます。さらに、もし婚姻手続き後に外国人配偶者の在留資格を「日本人の配偶者等」に変更する場合は、両国において法的に婚姻が成立していることが基本条件になります。

日本で先に婚姻手続きをする方法と相手国で先に婚姻手続きをする方法がありますが、日本に夫婦2人とも暮らしているのであれば、まずは日本での婚姻手続きから先に行うのが一般的です。ただ、先に日本で婚姻手続きをするには、外国人配偶者の母国で発行された各種証明書類が必要になってきます。

必要な証明書類は外国人配偶者の国籍によって異なりますが、基本的には、相手国で発行された婚姻要件具備証明書や出生証明書を用意することとなります。多くの場合は、在日の大使館や領事館で取得することが可能です。

重要なのは外国人配偶者が独身であることの証明書です。それらの書類を取得し、日本語の翻訳文を作成して一緒に提出することになります。

逆に、日本人側が日本に住んでいて、外国人側が外国に住んでいる場合は、日本人が外国に行って外国で先に婚姻手続きを行うことも多くあります。

いずれにしても、国際結婚での婚姻手続きは、日本人同士の結婚に比べるととても煩雑なものになります。

国際結婚での婚姻手続きに必要な書類について、一例ではありますが以下のページで紹介しておりますので、ご参照ください。なお、婚姻手続きをする市区町村役場によっても提出書類が異なる場合がございますので、手続をされる役場に確認されることをお勧めします。

国際結婚後の在留資格(ビザ)

国際結婚の手続きは、外国人配偶者の国籍別の「婚姻手続き」と日本で滞在するための資格である「在留資格(ビザ)の申請」の2つの手続きに分けることができます。

国際結婚した夫婦が日本で生活することを前提に考えた場合、「婚姻手続き」と「在留資格の申請」は全く別物です。結婚後海外で暮らす場合は、在留資格の申請をする必要はございません。

国際結婚の婚姻手続きでお世話になる役所は、主に市区町村役場、法務局、大使館・領事館ですが、在留資格の申請は出入国在留管理局になります。

婚姻手続きとその後の在留資格の申請を管轄する役所が全く別物であるということにより、手続き面で非常に煩雑になってしまうところかと思います。

すでに日本に在留している外国人の方が結婚する場合は、結婚後に「日本人の配偶者等」に変更しなくても基本的にそのまま日本に住むことは可能ですが、「日本人の配偶者等」に変更する方がほとんどかと思います。なぜなら、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すれば、日本において特に制限されることなく就労をすることが可能だからです。

外国人配偶者が結婚後に日本に来る場合は、「日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請」を行うことになります。外国人側が海外にいながら日本で申請を行うため、どうしても書類を作成したり揃えたりするのに時間が掛かります。

国際結婚の手続きを始めてする際は、調べることも多く非常に大変です。ご不明なことやご不安なことがあれば、ぜひ当事務所までお問い合わせください。

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