「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」

技能ビザとは

日本の公私の機関との契約に基づいて行う、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動ができる在留資格のことをいいます。いわゆる特殊な技能を持った者に与えられる在留資格となります。毛皮の加工や、スポーツ指導者、パイロット、

ソムリエなどがありますが、もっとも多いのは『調理師』です。

該当する職種

技能ビザに該当する職種は以下のもののみになります。日本人で代替することができない産業上の特殊な分野とは、日本の水準よりも外国の技能レベルが高い分野及び日本において従事する技能者が少数しか存在しない分野を指しますので、以下に規定された職種以外には認められていません。

業種必要な実務経験年数
調理師10年(5年)以上
海外特有建築の建築技術者5年または10年以上
外国特有製品の製造・修理10年以上
宝石・貴金属・毛皮加工10年以上
動物の調教10年以上
石油・地熱等掘削調査10年以上
航空機操縦士(パイロット)250時間以上
スポーツ指導者3年以上または オリンピック等国際大会出場経験者
ワイン鑑定等(ソムリエ)5年以上または 国際ソムリエコンクール出場経験等

1.調理師

技能ビザで就労する外国人でもっとも多いのがこの調理師になります。

調理師の基準は、料理の調理又は食品の製造に係る技能で、外国において考案され我が国において特殊なものについて10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。一定のタイ人調理師を除く)を有する者です。

具体的には中華料理専門店、タイ料理専門店、ベトナム料理専門店、フランス料理専門店、インド・ネパール料理専門店などで勤務する外国人調理師が対象です。

タイ人調理師については5年の実務経験で可能です。

  • 実務経験については日本での実務経験は加算されませんが、外国の調理師学校で学んだ年数は加えて良いとされています。
  • 実務経験は卒業証明書や在職証明書で立証します。(どれだけ料理の腕に自信があっても、
  • 実務経験10年以上の立証が必要。)
  • 外国特有の料理を作れることが大前提のため、例えば単なるラーメン屋や寿司屋で勤務はできません。
  • 大型レストランで、あらゆる国の料理を出す店、というならば、メニュー表などで立証が必要になります。
  • すでに調理師が数名いる店は、なぜさらに調理師を追加採用するのか説明を求められることがあります。

2.海外特有建築の建築技術者

建築技術者の基準は、外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者です。

具体的には中国式、韓国式、ロマネスク方式、バロック方式、ゴシック方式などの建築技術者のことを指します。

3.外国特有製品の製造・修理

外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能の基準は、この技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者です。

具体的にはペルシア絨毯、ヨーロッパ特有のガラス製品などの日本にはない製品の製造・修理またはシューフィッターなどの修理に係る技能をいいます。

4.宝石・貴金属・毛皮加工

宝石・貴金属・毛皮の加工に係る技能の基準は、この技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者です。

5.動物の調教

動物の調教に係る技能についての基準は、この技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者です。

6.石油・地熱等掘削調査

石油・地熱等掘削調査に係る技能の基準は、石油探査のための改定掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物調査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者です。

7.航空機操縦士(パイロット)

航空機操縦士に係る技能の基準は、航空機の操縦に係る技能について250時間以上の飛行経歴を有する者で、航空運送事業の用に供する航空機に乗り込んで操縦者としての業務に従事する者です。

操縦者として業務に従事とは、定期運送用操縦士又は事業用操縦士のいずれかの技能証明を所持して、機長又は副操縦士として業務に従事することをいいます。また、機長又は副操縦士の技能証明を所持していても、250時間以上の飛行経歴がない場合は基準に適合しません。

8.スポーツ指導者

スポーツ指導者に係る技能の基準は、スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者又はスポーツの選手としてオリンピック、世界選手権など国際競技会に出場したことがある者です。

 プロスポーツの監督、コーチとしての活動は技能ではなく「興行」ビザに該当します。

 国際競技には2国間や親善競技会は含まれません。

9.ワイン鑑定等(ソムリエ)

この技能に係る基準は、ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という)に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む)を有する次のいずれかに該当する者のことです。

  • ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」)において優秀な成績を収めたことがある者
  • 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されている者に限る)に出場したことがある者
  • ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む)もしくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示を持って定めるものを有する者

申請の注意点

技能ビザは、「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する」という特性上、外国人の実務経験・業務内容について証明する資料の提出が重要となります。

受け入れる会社や店舗も本人と同じく審査の対象となります。会社側は経営の安定性・継続性が審査されますのでこれらを過去の決算書などから十分に立証する必要があります。

また、調理師を技能ビザで雇用する場合は、雇用する店が食べログなどで本当に本国料理専門店であるか調べられますので、事前に確認しておく必要があります。

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