永住者ビザ(永住者)とは、入管法において「法務大臣が永住を認めるもの」と定義されています。
もともとの国籍のまま(外国籍のまま)で日本に住み続けることのできる在留資格になります。
永住申請は、すでに日本に住んでいて、現在の在留資格を変更しようとする外国人が可能となります。したがって、初めて来日するのと同時に定住申請をすることはできません。
永住許可を受けた外国人は、永住者ビザ(在留資格「永住者」)で日本に在留することになります。
永住者ビザは、法務大臣が永住を認めるものとして、住宅ローンが組みやすくなったりとメリットがあります。
ただし、永住者ビザは他の在留資格よりも慎重に審査をする必要があることから、独立した審査基準を設けられており、注意する必要があります。
永住者ビザの取得要件
永住者ビザを取得するための主な要件は以下になります。
日本に在留している年数
- 原則:10年以上日本に居住しており、かつ直近の5年以上、就労可能な在留資格で在留していること
- 日本人や永住者の配偶者である場合:婚姻期間3年以上あり、直近1年以上日本に居住していること
- 「定住者」の在留資格で日本に住んでいる場合:5年以上日本に居住していること
- 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、3年前から70点以上のポイントを有していたことが認められる者
- 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、1年前から80点以上のポイントを有していたことが認められる者
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることが求められます。外国人本人に安定収入がなくても、配偶者がいる場合は配偶者や同居している親に安定収入や資産がある場合は、永住者ビザを取得できる可能性は高くなります。
素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが求められます。また、重大な道路交通法違反をしていないことなども求められます。その他、日常生活において、住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが必要となります。
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
これは次のアイウエのことを意味します。
- ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。
- イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
- ウ 現に有している在留資格について,最長の在留期間をもって在留していること。
- エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
審査の注意点
近年の傾向として、健康保険料の納付状況が厳しく審査されます。原則として、直近3年間の納付状況が対象となりますが、場合によっては来日してから現在までの納付状況が確認されることがありますので注意が必要です。この納付状況については、完納しているだけでは不十分で、納付期限までにきちんと支払っていることを証明する必要があります。たった1回納付期限を過ぎて納付していただけで永住申請が不許可となった事例も多数報告されています。
また、年金に加入していない場合も、不許可の要因となる可能性がありますので注意が必要となります。
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