「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」

技人国とは

技人国とは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の略称です。平成26年の入管法改正により、「人文知識・国際業務」と「技術」に在留資格が統合してできた資格になります。

「人文知識・国際業務」(文系の分野)と「技術」(理系の分野)の区別を廃止し、外国人の受け入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するために、包括的な在留資格として創設されたものになります。

日本で働くほとんどの外国人の方がこの技人国に該当するため、私たち行政書士にとっても、日本で働きたいと思っている外国人にとっても最もポピュラーな就労系在留資格になるかと思います。

技人国のカテゴリー

「技術・人文知識・国際業務」で1つの在留資格ですが、申請する際はそれぞれ「技術」「人文知識」「国際業務」の3つのカテゴリーの分けて考えることになります。「技術」はいわゆる理系分野にあたり、「人文知識」と「国際業務」は文系分野にあたります。

それでは、それぞれのカテゴリーにはどのような職種が該当するのでしょうか。

①「技術」カテゴリー

 「技術」カテゴリーは、上述のとおり理系分野に該当し、理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術を要する業務を指します。また、一定水準以上の専門技術・知識を有していなければ行うことができない業務でなければなりません。

 具体的には以下のような職種が該当します。

  • 情報工学の技術・知識を必要とするシステムエンジニア
  • プログラマー
  • 精密機械器具や土木・建設機械等の設計・開発
  • 航空工学の技術・知識を必要とする航空機の整備
  • 建築系エンジニア など

②「人文知識」カテゴリー

 「人文知識」カテゴリーは、文系分野に該当し、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務を指します。また、一定水準以上の学問的・体系的な知識を必要とする業務でなくてはなりません。

 具体的には以下のような職種が該当します。

  • 経理・会計
  • コンサルティング 
  • 輸出入動向調査や販売管理等のマーケティング
  • 営業等の総合職 など

③「国際業務」カテゴリー

 「国際業務」カテゴリーは、文系分野に該当し、外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務を指します。また、外国の社会・歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とする業務でなくてはなりません。

 具体的には以下のような職種が該当します。

  • 翻訳・通訳
  • 語学の指導
  • 企画・宣伝・広報
  • 海外取引
  • デザイン・商品開発 など

技人国の要件

学歴・職歴要件

 「技術」と「人文知識」のカテゴリーでは、一定の学歴又は実務経験が要件としてあります。

学歴要件

  • 従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
  • 従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと

職歴要件

  • 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む)を有すること

「国際業務」のカテゴリーでは、基本的に学歴は求められておらず、3年以上の実務経験が必要になります。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳または語学の指導に関連する業務に従事する場合は実務経験が不要になります。

その他の主な要件

素行が不良でないこと

素行が善良であることが前提となるため、良好でない場合は、マイナスな評価として審査されることになります。

例えば、恒常的に1週間について28時間以上アルバイトしているような場合は、素行が不良であるとみなされてしまいます。

日本人と同等額以上の報酬

 外国人が日本の会社で働く場合、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要になります。これは、法律上の最低賃金を意味するものではなく、同じ会社で同じ業務に従事する日本人の報酬額を意味します。

本邦の公私の機関との契約に基づくものであること

 「本邦の公私の機関」とは、国、地方公共団体、会社、公益法人等のほか、任意団体も含まれます。また、日本国内に事務所等を有する外国の国や法人等も含まれ、さらに、日本国内に事務所等を有する個人も含まれます。

 「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等も含まれます。ただし、特定の機関との継続的なものでなければなりません。そのため、雇用契約ではなく、業務委託契約や派遣契約も「契約」には該当しますが、雇用契約の場合に比べ、活動の安定性が低くなると評価されるため、許可の可能性は低くなるのが実状です。

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