「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」

経営管理とは

「経営管理」とは、外国人が日本国内で会社を設立したり、会社役員として経営に参加するための在留資格になります。以前は「投資経営」という在留資格でしたが、2015年に「経営管理」という名称に変更されました。

許可基準

「経営管理」の場合、日本で会社を設立して経営者になるのか、それとも役員のような管理者になるのかで許可基準が変わってきます。

「経営」の許可基準

①事業を行うための事務所が日本に存在すること

申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための施設が本邦に確保されていること。

②事業規模として下記いずれかであること

  • (1)常勤職員を2人以上雇用している。
     ※ここでいう常勤職員は、日本人もしくは永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の在留資格を持つ外国人であることが必要。
  • (2)資本金の額、または出資金の総額が500万円以上であること

「管理」の許可基準

  • ①事業の経営または管理について3年以上の経験があること
    (大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)
  • ②日本人が従事する場合に報酬と同額以上の報酬を受けること

申請手順

「経営管理」の場合、事業を行う事務所が日本に存在することを条件としています。そのため、在留資格の申請よりも先に会社を設立する必要があります。申請までの基本的な手順は以下のようになります。

  • ① 会社の事務所を自宅とは別に確保する。
  • ② 会社定款を作成し、公証役場で認証を受ける。
  • ③ 出資金500万円以上の振り込み
  • ④ 法務局へ法人の登記申請
  • ⑤ 税務署で法人開設の手続き
  • ⑥ 事業に必要な許認可申請(許認可が必要な事業のみ)
  • ⑦ ビザ申請用書類の収集作成
  • ⑧ 入国管理局への経営管理ビザの申請
  • ⑨ 経営管理ビザの取得

注意点

「経営」に関しては学歴や実務経験が不要なため、相談に来られる方が非常に多いです。しかし、日本人の起業とはワケが違う点に注意が必要です。

会社を作れば自動的に得られる在留資格ではなく、大金を出して会社を設立しても、その外国人を経営者と認めるかは入管が審査するものとなります。まずは事業の安定性と継続性があるかが重要な要件です。

そして、その会社を日本で経営していくためには、申請人が経営者として日本に在留している必要があることを立証していきます。

就労ビザ申請のご相談は、
行政書士片桐法務事務所までお問い合わせください

当事務所の就労ビザ申請についての対応入管は主として福岡入管となっており、九州各地からご相談をいただいております。

就労ビザ申請のご相談は初回無料で承っております。
また 、 遠方のお客様でご来所が難しい場合には 、 オンライン相談をご利用いただくことも可能です。

お電話でのお問い合わせはこちら

092-791-4070

受付時間 10:00 - 18:00 [土日・祝日除く(事前予約で対応可)]