帰化申請の要件
帰化申請をする場合、以下のような要件を満たしている必要があります。
- 継続して5年以上日本に住所を有すること
帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住所は、適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。
5歳以下の子供を一緒に帰化申請する場合や、日本人の配偶者の場合などには例外があります。 - 職務経験が3年以上あること
国籍法上の要件ではありませんが、会社員の方が帰化申請をする場合は、3年以上の職務経験が必要だとされています。ただし、日本人の配偶者の場合、結婚して3年を経過していれば、職務経験に関係なく申請することができます。 - 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること
年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。 - 素行が善良であること
素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。 - 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。 - 無国籍又は帰化によってそれまでの国籍を失うこと
帰化しようとする方は、無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。 - 憲法遵守条件
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。 - 日本での生活に支障のない日本語能力を備えていること
概ね、小学3年生以上の日本語能力が必要とされています。
要件の緩和
日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化申請の要件について、一部緩和されています。
帰化申請の要件緩和の詳細は以下となります。
- 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
上記①が免除 - 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
上記③が免除 - 引き続き10年以上日本に居所を有するもの
上記①が免除 - 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
上記①と③が免除 - 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
上記①と③が免除 - 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
上記①と③と⑤が免除 - 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
上記①と③と⑤が免除 - 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
上記①と③と⑤が免除 - 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
上記①と③と⑤が免除
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