帰化について

帰化とは、国籍法において

1.日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。

2.帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

と規定されています。

日本には様々な国籍の方々が在留資格を持って暮らしています。そのような外国籍の方が日本国籍を取得することを帰化といいます。

帰化をするためには、法に定められた様々な要件を満たし、必要書類を揃えて法務局に帰化申請を行い、帰化の許可を受けなければなりません。

帰化申請では必要書類を法務局に提出してから、許可・不許可の通知がくるまでおおよそ1年ほどかかります。

また、帰化申請に必要となる書類は非常に多く、人によっては100枚以上にものぼることがあり、書類収集に多大な時間と労力がかかります。そして提出書類に不備や間違いのないようにしなければなりません。

帰化申請の必要書類の説明はこちらをご覧ください → 

苦労を重ね、書類の作成・収集が完了し、帰化申請書類一式が法務局に受理されたとしても許可が確定するわけではありません。帰化申請が許可されるか否かは法務大臣に大きな裁量権があります。

また、書類の提出だけでなく、法務局での面談も行わなければなりません。提出書類を不備なく揃えるだけでなく、面談の事前準備も重要になってきます。

日本に帰化するということは、日本人になることです。今後の人生を日本人として生きていくという大きなターニングポイントとなります。

まずは、ご自身が帰化の要件を満たしているか(帰化の条件は主に「国籍法」に規定されています。その他にも戸籍法、入管法、会社法、民法、刑法などの幅広い法律が関わってきます。)を確認することが必要です。

帰化申請の要件はこちらをご覧ください

また、帰化申請は、申請人によって必要書類が異なりますので、ご自身の状況に合わせた書類の収集を行わなければなりません。

帰化のメリット

帰化をすることで得られるメリットは多いです。その代表的なものとして以下のようなメリットがあります。

  • 在留資格が不要になる(在留カードを持つ必要がない)
  • 日本のパスポートを取得することができる
  • 海外で日本大使館のサポートを受けられる
  • 就職や転職がしやすくなる
  • 日本での選挙権を持てる
  • 戸籍が持てる
  • 住宅ローンなどの審査に通りやすくなる
  • クレジットカードを持てる

当事務所は、ビザ申請・帰化申請を専門に取り扱っております。お客様の人生にとって大きな出来事である帰化申請の手続きをサポートいたします。

ご自身が帰化申請の要件を満たしているのか、どのような書類を集めればよいのか、本当に帰化をすることが最善なのかなど、不安を持たれている方は是非一度当事務所にご相談ください。

初回のご相談料は無料です。

帰化申請のご相談は、
行政書士片桐法務事務所までお問い合わせください

当事務所の帰化申請についての対応は主として福岡県内ですが、九州各地からご相談をいただいております。

帰化申請のご相談は初回無料で承っております。
また 、 遠方のお客様でご来所が難しい場合には 、 オンライン相談をご利用いただくことも可能です。

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