台湾人の方が結婚できる年齢は日本と同じです。男性は18歳以上、女性は16歳以上となっております。どちらの国から結婚手続を始めても問題はありませんが、既に台湾人の方が中長期の在留資格を持って日本に滞在している場合であれば、日本で先に結婚手続を始めた方がスムーズになります。日本と台湾では双方の国とも査証免除国となっておりますので、短期滞在であればノービザで入国出来るでき、どちらの国から結婚手続を始めてもほとんど手間は変わりません。
結婚の手続きを日本で先に行うか、それとも台湾で先に行うかによって、手続き方法が変わってきます。
台湾人と日本人の結婚手続きについて、それぞれの手続き方法をご説明します。
日本で先に結婚手続きをする場合
まずは、日本で台湾の領事業務を行っている「台北駐日経済文化代表処」にて、台湾人の「婚姻要件具備証明書」を取得します。
台北駐日経済文化代表処に提出する書類
- ①台湾の戸籍謄本(3カ月以内に取得したもの)
- ②申請者のパスポート原本とコピー
- ③証明写真
婚姻要件具備証明書を取得したら、日本の役所で婚姻届の提出を行います。
市役所・区役所によっては、対応が異なる場合がありますので、日本の婚姻届出については、必ず、事前に婚姻届を提出する役所等に、直接ご確認ください。
手続きに必要な書類
日本人が用意するもの
- ①婚姻届
- ②戸籍謄本
台湾人が用意するもの
- ①パスポート
- ②婚姻要件具備証明書
- ③台湾の戸籍謄本
日本での結婚が完了したら、婚姻届を提出した役所で「婚姻届受理証明書」を発行し、台北駐日経済文化代表処に結婚の報告的届出を行います。
台湾で先に結婚手続きをする場合
まずは、台湾で大使館的役割を担っている「日本台湾交流協会台北事務所」または「高雄事務所」にて日本人の「婚姻要件具備証明」を取得します。
「日本台湾交流協会台北事務所」または「高雄事務所」に提出する書類
- ①証明申請書(窓口にあるものを使用)
- ②パスポート
- ③日本の戸籍謄本(3カ月以内に取得したもの)
婚姻要件具備証明書を取得したら、台湾の外交部領事事務局において認証を受ける必要があります。
婚姻要件具備証明書の認証を受けたら、台湾の市役所に婚姻届「結婚書約」と提出します。
市役所・区役所によっては、対応が異なる場合がありますので、台湾の婚姻届提出については、必ず、事前に婚姻届を提出する役所等に、直接ご確認ください。
手続きに必要な書類
日本人が用意するもの
- ①婚姻要件具備証明書
- ②パスポート
台湾人が用意するもの
- ①婚姻届(結婚書約)
- ②身分証明書
市役所で届出が受理された後に、台湾の婚姻届済みの戸籍謄本1通(配偶者が記載されたもの)及び結婚証明書を取得しておきます。後に日本の市町村役場で婚姻の届出を提出する際に使用する為です。
台湾での婚姻成立の日から3ヶ月以内に、日本の市役所等で報告的届出を行います。
手続きに必要な書類
日本人が用意するもの
- ①婚姻届
- ②戸籍謄本
台湾人が用意するもの
- ②台湾の市役所が発行した結婚証明書+翻訳文
- ③台湾の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)
- ④パスポートの写し
日本と台湾の双方の国での結婚手続が完了後、台湾人配偶者と日本で生活していく為には、配偶者ビザを取得する必要があります。配偶者ビザの申請手続きは非常に大変で、審査も年々厳しくなっているので、しっかり準備をした上で申請していくことが重要です。
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