配偶者ビザについて
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは、入管法において「日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者」と定義されています。
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)に該当する外国人は
- 日本人と結婚した者
- 日本人の特別養子
- 日本人の子として出生した者
のいずれかになります。
日本人の子として出生した者というのは、日本人の実子、日本人の婚外子、日本人に認知された子などが該当します。配偶者ビザの在留資格を取得した外国人は、日本に在留中に行うことのできる活動の範囲に制限がありません。そのため、就労の許可を得ることなく、基本的には自由に働くことができます。
一般的に配偶者ビザと呼ばれるビザは,日本人が外国人と結婚する場合(日本人の配偶者等)だけでなく,永住者(特別永住者)と外国人が結婚して取得するビザ(永住者の配偶者等)も配偶者ビザと呼ばれています。
審査の注意点
配偶者ビザは誰でも取得できるわけではなく,入管法に定められている配偶者ビザの要件を満たす必要があります。
入管法に定められている要件とは,法律上,有効な婚姻関係にあることです。
ここで注意が必要なのは,単に法律上の婚姻関係にあることだけでなく,配偶者としての実体をともなう夫婦関係があることを求められているということです。そのため,結婚をすれば誰でも配偶者ビザを取得できるわけではありません。
日本人と結婚した外国人の場合、その結婚が事実婚かどうか、日本で生活していく上で安定した経済基盤はあるのかを厳しく審査されます。また、最近の傾向としては、夫婦の共通言語について厳しく審査されます。例えば、申請人である外国人があまり日本語が話せない場合、どうやって会話しているのか疑問に持たれます。結婚相手の日本人が申請人の国の言語を話せれば問題ありませんが、そうでない場合は注意が必要です。夫婦がどのように意思疎通をしているのかを多角的に証明する必要があります。
配偶者ビザ申請・国際結婚手続きのご相談は、
行政書士片桐法務事務所までお問い合わせください
当事務所の配偶者ビザ申請についての対応入管は主として福岡入管となっており、九州各地からご相談をいただいております。
配偶者ビザ申請・国際結婚手続きのご相談は初回無料で承っております。
また 、 遠方のお客様でご来所が難しい場合には 、 オンライン相談をご利用いただくことも可能です。
お電話でのお問い合わせはこちら
受付時間 10:00 - 18:00 [土日・祝日除く(事前予約で対応可)]