日本人側の年収が少ない場合の配偶者ビザはどうなる?

こんにちは、申請取次行政書士の片桐と申します。

配偶者ビザを申請する際、日本人側の年収がいくらなのかというのは、審査に影響してきます。

よくお客様に、「年収はどのくらいあればいいですか?」と聞かれることがあります。

今回は、日本人側の年収が少ない場合の配偶者ビザ申請についてお話したいと思います。

年収は配偶者ビザの審査に影響する?

日本人側の年収は、配偶者ビザを申請する際の一つの審査対象になります。

たとえ、その結婚が真実婚であり、配偶者ビザを取得するためのその他の要件をすべて満たしていたとしても、世帯年収が少ないということで不許可となってしまうこともあります。それだけ年収の額は、配偶者ビザを取得するうえで重要な要素になってきます。

では、実際どのくらい年収があればよいのでしょうか?
一概にはいくら以上と決まっているわけではありませんが、一般的には月収20万円以上、年収300万円以上と言われています。

配偶者ビザの審査において、なぜ年収が重要なのかというと、「夫婦が日本で生活するだけの経済力があるか」「生活保護になるおそれはないか」という事を確認するためです。この「夫婦が日本で生活するだけの経済力があるか」という最低ラインが、一般的には先ほどの金額になるということです。これは居住地域の平均年収にも影響されるため、お住いの地域の平均年収を参考にしてもいいと思います。

もし現在生活保護を受けている場合は、解消してから申請する必要があります。

会社役員や個人事業主の年収には要注意

日本人配偶者が会社役員や個人事業主の場合は注意が必要です。

収入は課税証明や納税証明等で確認されます。役員報酬を低く設定していたり、個人事業をしていて、生活経費や交際経費などで所得収入を小さくしている場合は、その金額が年収とみなされます。

また、確定申告をしていない場合は、収入がないものとみなされるため、不許可となる確率が高くなります。

年収が低い場合の対処法

世帯年収が低い場合はどうするえば良いのでしょうか?

もしも、世帯年収が一般水準に達していな場合は、年収以外の部分で生活を維持していけるだけの経済力があることを示さなければなりません。年収を補強する材料として、例えば次のような方法が挙げられます。

  • 家族や親せきの経済的援助や身元保証人
  • 夫婦の貯金額
  • 所有不動産の有無
  • 日本人または外国人配偶者の内定状況 等

配偶者ビザを申請する際、身元保証人を指定します。基本的には日本人配偶者が身元保証人になりますが、それに加え、家族や親せきを身元保証人になってもらうことができます。身元保証人の保証内容には、経済的支援が含まれているため、十分補強材料となります。

親などから実際に経済的支援を受けている事実があれば、それを証明することで効果的になります。

また、夫婦の貯金額や所有不動産の有無も、十分補強材になります。年収が少なくても、ある程度預貯金があれば、世帯年収の審査に対しポジティブに働きます。

現在年収が少なくても、夫婦のどちらかが新しい会社に内定しており、一定以上の年収がが見込める場合は、そのも合算されて審査されます。

まとめ

配偶者ビザを申請する際、世帯年収はとても重要な要素になります。一定以上の年収がない場合は、両親や親せきに経済的援助をしてもらうなど年収以外の要素で、日本での生活に問題がないことを証明する必要があります。

また、現在の年収が低い場合は、より高収入が得られる会社への転職を目指しましょう。

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