技能実習生と結婚して配偶者ビザは取得できるのか

こんにちは、申請取次行政書士の片桐啓介と申します。

日本に技能実習生とし来ている外国人の方と交際し、結婚を考えている方はいらっしゃいます。当事務所にも、技能実習生と結婚したいとご相談に来られることがあります。

では、技能実習生と結婚して日本で一緒に暮らすために、配偶者ビザを取得することはできるのでしょうか?

今回は、技能実習生と結婚した場合の配偶者ビザ申請についてお話したいと思います。

技能実習が終了すれば一緒に日本で暮らせる?

技能実習生と結婚を考えている方の多くは、相手の外国人の方の技能実習が終了すれば、結婚をして日本で一緒に暮らせると思っていますが、正直に言いますとこれは難しいです。

外国人と結婚し、日本で一緒に暮らすためには、「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)を取得する必要があります。ただ、相手の外国人が技能実習生の場合、技能実習が終了した後だとしても配偶者ビザへの変更は基本的に認められていません。厳密に言えば絶対に無理なわけではありませんが、原則はできません。

例えば、相手の外国人の方が妊娠していたり、すでに二人の子どもを出産している場合は、配偶者ビザが許可される可能性があります。当事務所にご相談に来られた方の例では、技能実習終了まで待って結婚はされていましたが、妊娠や出産はしていませんでした。

また、技能実習生の多くは組合や機関を通して日本に来ていますが、その場合、その組合や機関が技能実習期間中の結婚を禁止しているケースがあります。

技能実習制度の目的

では、どうして技能実習ビザから配偶者ビザへの変更は認められないのでしょうか?

技能実習が終了した後であれば、配偶者ビザへ変更しても問題ないように思われますが、技能実習の目的を考えれば納得がいくかと思います。

技能実習制度は2016年に 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が公布され、2017年11月1日に施行されました。公益財団法人国際人材協力機構(JITCO)のホームページには、技能実習制度の目的・趣旨について次のように書かれています。

技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。

益財団法人国際人材協力機構(JITCO)

つまり、日本で技能実習生として学んだ技術や知識を、本国の経済発展に役立てることを目的としています。

そのため、技能実習生は技能実習が終了したら、特別な事情がない限り本国に帰らなければなりません。なので、技能実習が終了して日本人と結婚しても、日本に暮らすために配偶者ビザへの変更はできないという事になります。

配偶者ビザを取得する方法

ただ、元技能実習生は日本人と結婚しても、絶対に配偶者ビザを取得することはできないのかと言われたら、そうではありません。

技能実習が終了した相手の外国人の方が、そのまま結婚ビザに変更するのではなく、一度帰国することで配偶者ビザの申請をすれば問題ありません。結婚してしばらく離れて暮らすことになってしまいますが、帰国してすぐにビザ申請するのではなく、できれば帰国後3年以上経過してから、日本に呼び寄せる手続きを行えば問題なく許可が下りるかと思います。

技能実習終了後に帰国し、すぐに呼び寄せる手続きをすると、通常よりも厳しく審査されてしまう可能性があります。

また、元技能実習の外国人の方が、技能実習期間中勤勉に取り組んでおり、受入れ機関の方に上申書を作成してもらえれば、入国管理局に好印象を与えることができます。やはり、一度在留していた方が再度日本に在留する場合は、前回の在留状況がとても重要になってきます。

まとめ

技能実習生を結婚する場合は、技能実習終了後すぐに配偶者ビザに変更することは難しいです。しばらく間離ればなれになってしまいますが、技能実習終了後に一度帰国し、しばらくたってから呼び寄せの手続きを行うことで、厳しく審査されることもなく、許可が下りる可能性が高くなります。

また、外国人の方の技能実習期間中の状況も重要になってきます。

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在留期間更新許可申請(日本人の配偶者)の提出書類については、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

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