在留資格の定義
「日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者」と定義されています。
在留資格の概要
「日本人の配偶者等」に該当する外国人は
- 日本人と結婚した者
- 日本人の特別養子
- 日本人の子として出生した者
のいずれかになります。
日本人として出生した者というのは、日本人の実子、日本人の婚外子、日本人に認知された子などが該当します。「日本人の配偶者等」の在留資格を取得した外国人は、日本に在留中に行うことのできる活動の範囲に制限がありません。そのため、就労の許可を得ることなく、自由に働くことができます。
必要書類
[外国人が用意する書類]
- 在留資格変更・更新申請書(他のビザからの変更・更新の場合)
- 証明写真
- 外国人の本国から発行された結婚証明書
- パスポート
[日本人が用意する書類]
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 戸籍謄本
- 世帯全員の記載のある住民票の写し
- 住民税の納税証明書
- 住民税の課税証明書
- 交際の事実を証明する写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの)
- 質問書
- 身元保証書
提出が必須となる書類は以上となりますが、必要に応じて交際経緯説明書や各種証明書等の書類を提出します。
審査の注意点
日本人と結婚した外国人の場合、その結婚が事実婚がどうか、日本で生活していく上で安定した経済基盤はあるのかを厳しく審査されます。また、最近の傾向としては、夫婦の共通言語について厳しく審査れます。例えば、申請人である外国人があまり日本語が話せない場合、どうやって会話しているのか疑問に持たれます。結婚相手の日本人が申請人の国の言語を話せれば問題ありませんが、そうでない場合は注意が必要です。夫婦がどのように意思疎通をしているのかを多角的に証明する必要があります。
なぜ審査が厳しいのか
「日本人の配偶者等」の在留資格は、身分系の在留資格と言われ、とても優遇されています。例えば、すでにお伝えしていますが、この在留資格を取得した外国人は、日本に在留中の活動について制限がありません。また、在留期間にも制限がありません。永住権の取得要件である日本に引き続き在留している期間についても、通常は引き続き10年そのうち就労5年であるところ、最短で1年(かつ婚姻3年以上)の在留でも認められるようになっています。
このように、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するメリットはとても大きいため、偽装結婚をしてまで申請を使用とする外国人が多くいます。それにより、必然的に審査が厳しくなっているのが現状です。
ご相談ください!
「日本人の配偶者等」の在留資格取得申請はとても煩雑です。用意する書類も多いですし、審査が厳しい分、しっかりと準備をする必要があります。手続きに悩まれている方や複雑なご状況の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。ご相談の段階で料金が発生することはございませんので、お気軽にご連絡ください。
お気軽にお問い合わせください。080-5642-0270受付時間 10:00 - 18:00 [土日・祝日除く(事前予約で対応可)]
お問い合わせはこちら メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。