国際結婚相談所で出会って結婚した場合の配偶者ビザ

申請取次行政書士の片桐と申します。

どこで、どのように出会って結婚するかは人それぞれです。結婚というのは当事者二人の問題ですから、どこで出会おうが、交際日数が短ろうが関係なく結婚できます。しかし、結婚できることと、「日本人の配偶者等」の在留資格が許可されることとは、全くの別問題です。法的には結婚しているのに、ビザが許可されない人は大勢います。今回は国際結婚相談所で出会って結婚した場合の、配偶者ビザの申請について説明したいと思います。

国際結婚相談所で出会った場合

国際結婚相談所(国際結婚仲介会社)を通じて出会い、結婚に至る場合、夫婦が実際に会っている日数が少ないことがあります。

国際結婚相談所とは、別の国に暮らす男女が出会い結婚することをサポートする会社のことです。多くの場合、1回~2回程度相手の国に行き、複数の方とお見合いをして、その中から1人に絞って、数日デートをし、すぐに結婚という流れになることがあるようです。

国際結婚相談所に登録している外国人によっては、日本に行けるから日本人と結婚したという方も少なからずいます。そのため、二人が真剣に交際し結婚したことの証明が非常に難しくなります。配偶者ビザを取得するには、こうした懸念を払拭する必要があります。つまり、真剣に交際して結婚に至ったという事実を様々な角度で証明しなければなりません。単純に2人の写真がたくさんある、両親とも会っているというだけでは証明力が弱くなります。

どのように証明するか

真実婚であることを証明するにはどうするえばよいのでしょうか。
最低限、以下の書類を提出する必要があります。

まず、結婚相談会社が信頼できる会社であることの根拠を提示します。結婚相談会社の会社概要、規約、契約書のコピー、ホームページのコピーを用意します。また、その会社を通じて結婚したカップルのインタビュー記事などがあればベストだと思います。

そして、お見合い当日に二人が出会ってから結婚に至るまでの経緯を時系列で説明します。これを「交際経緯等説明書」と呼んでいます。できれば、SNSでのやり取りや、夫婦の写真なども多数用意した方がよいです。

まとめ

配偶者ビザをの申請は、二人がどれだけ真剣に交際し結婚に至ったのかを、あらゆる角度から証明する必要があります。特に、交際期間が短かったり、二人で会った回数が少なかったりする場合は、様々な証明書類を準備することが大切です。

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