「特定技能」は、日本国内におけるデモグラフィックの変化に伴う労働力不足を解消するため、2019年4月に創設された在留資格です。国際貢献や技術移転を目的とした「技能実習制度」とは異なり、国内の人手不足分野における「即戦力としての労働力の確保(就労)」を直接の目的としています。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。即戦力として基本的な業務をこなせるレベルが求められます。

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。自らの判断で高度な業務を遂行でき、現場の監督者やリーダーとなり得るレベルが求められます。

特定技能1号と2号の主要比較

 特定技能1号特定技能2号
在留期間1年、6か月又は4か月ごとの更新
(通算で最長5年まで)
3年、1年又は6か月ごとの更新
(上限なし/更新により永住申請も可能)
技能水準試験等で確認(各分野の技能試験)試験等で確認(より高度な熟練技能試験等)
日本語能力水準試験等で確認(日常会話レベル・N4以上)試験等での確認は原則不要
家族の帯同原則不可可能(要件を満たせば配偶者・子を帯同可)
受入れ機関又は登録支援機関による支援受入れ機関(または登録支援機関)による手厚い支援計画の実施が義務受入れ機関・登録支援機関による支援の対象外
(自立した生活が前提)

「これから日本で働きたい」外国人は、まず「特定技能1号」からスタートします。1号で経験を積み、技能評価試験(2号)に合格することで「特定技能2号」へ移行し、長期的な日本での就労・定着が可能となります。

特定技能1号・2号の対象16分野一覧

※製造3分野(素形材、産業機械、電気電子情報)は「工業製品製造業」に統合されました。新規4分野(自動車運送業、鉄道、林業、木材産業)が2024年に加わりました。

対象産業分野特定技能1号特定技能2号備考・主な区分等
建設業対象対象土木、建築、ライフライン等の施工・現場管理
造船・舶用工業 対象対象溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械組立て等
自動車整備業 対象対象自動車の日常点検、定期点検、分解整備等
航空業対象対象空港グランドハンドリング、航空機整備
宿泊業 対象対象フロント、接客、レストランサービス、企画等
介護対象対象外※2号対象外だが、専門職資格「介護」へ移行可能
ビルクリーニング 対象対象建築物内部の清掃および環境衛生管理
農業 対象対象耕種農業全般(栽培管理等)、畜産農業全般
漁業 対象対象漁業(漁ろう・漁具の操作等)、養殖業
飲食料品製造業 対象対象飲食料品(酒類除く)の製造・加工、安全衛生管理
外食業 対象対象外食事業全般(調理、接客、店舗管理等)
工業製品製造業対象対象旧 素形材/産業機械/電気電子情報を統合・拡大
自動車運送業対象対象外トラック、タクシー、バスの運転手および関連業務
鉄道対象対象外軌道整備、電気設備保守、車両整備・製造、駅務
林業対象対象外育林、素材生産等の林業全般業務
木材産業対象対象外木材加工業、木材製品の製造・流交流通等

特定技能外国人の転職手続き・注意点

特定技能ビザは同一分野内(または技能の共通性が認められる範囲)での転職が可能です。ただし、「指定書付きの在留資格」である点に注意が必要です。

「指定書」とは、パスポートに貼られる小さな紙で、簡単に言うと「あなたは○○の分野、××会社で働くことを条件に、特定技能を認める」という内容のものです。

つまり、もし本人が転職してたら、入管庁へ「在留資格の変更許可申請」をする必要があります。新しい指定書を交付してもらう必要があるためです。当然申請をすると2週間~1か月の間、入管庁にて変更審査が行われます。その間、本人の在留状況はもちろん、新しい転職先に関しても審査が行われますので、審査期間中は、まだ転職先で働かせることはできません。審査が終わり、無事に新しい指定書が交付されたら、転職先で勤務開始となります。

ステップ1
内定・契約締結
同一分野・該当業務を行う企業と雇用契約を結ぶ。

ステップ2
在留資格変更許可申請
出入国在留管理局(入管)へ「指定書」打直しの申請。

ステップ3
審査期間(2週間〜1ヶ月)
本人および転職先企業の適格性が審査される。

ステップ4
新指定書交付・勤務開始
新しい指定書を受領した後に初めて就労が可能

各就労ビザの説明は以下のページで解説しています

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