特定技能1号
「本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動。」
特定技能2号
「本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって熟練した技能を要する業務に従事する活動。」
特定技能ビザとは
「特定技能」とは、2019年4月からスタートした、新しい在留資格です。日本の人手不足の解消を目的としています。技能実習と制度面で似ている所もありますが、一番の違いは、技能実習が、あくまで日本での研修目的のための在留資格であるのに対し、特定技能は、日本での就労を目的とした在留資格である点です。
「特定活動」は、「特定活動1号」と「特定活動2号」の2種類に分かれます。
それぞれの概要は以下のようになっています。
- 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
- 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
それぞれの違いのポイント
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
在留期間 | 1年,6か月又は4か月ごとの更新 通算で上限5年まで | 3年,1年又は6か月ごとの更新 上限なし |
技能水準 | 試験等で確認 | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 試験等で確認 | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認めない | 要件を満たせば可能(配偶者,子) |
受入れ機関又は登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
「これから日本で働きたい」という外国人は、「特定技能1号」からはじめることになります。そして、特定技能2号に移行できる職種であれば、1号から2号へ移行しより長く日本で働くことが可能です。
ただし、現在の状況では特定技能2号に移行できる職種はかなり限られています。
特定技能1号と2号の対象分野
特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|
建設業 造船・舶用工業 自動車整備業 航空業 宿泊業 介護 ビルクリーニング 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業 素形材産業 産業機械製造業 電気電子情報関連産業 | 建設業 造船・舶用工業 |
特定技能での転職
特定技能は、「指定書付きの在留資格」です。
「指定書」とは、パスポートに貼られる小さな紙で、簡単に言うと「あなたは○○の分野、××会社で働くことを条件に、特定技能を認める」という内容のものです。
つまり、もし本人が転職してたら、入管庁へ「在留資格の変更許可申請」をする必要があります。新しい指定書を交付してもらう必要があるためです。当然申請をすると2週間~1か月の間、入管庁にて変更審査が行われます。その間、本人の在留状況はもちろん、新しい転職先に関しても審査が行われますので、審査期間中は、まだ転職先で働かせることはできません。審査が終わり、無事に新しい指定書が交付されたら、転職先で勤務開始となります。
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