「本邦に本店、支店その他の事業所がある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う『技術・人文知識・国際業務』の項に掲げる活動」
企業内転勤とは
企業内転勤ビザの対象となる外国人は、人事異動・転勤で日本に来る外国人社員が対象です。
企業内転勤ビザを取得するケースとしては、海外にある日本企業の支店から日本にある本社へ転勤するケースや、その逆に、海外にある外国企業の本社から日本にある支店に転勤するケースが考えられます。
企業内転勤の要件
- ①申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において「技術・人文知識・国際業務」に該当している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること
- ②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること
転勤の定義
企業内転勤ビザが指す「転勤」とは、以下のように定義されています。
- ①本邦に本店を置くものに限らず、外国企業、外資系企業、合併企業等の事業所間の企業内転勤も含まれる
- ②「転勤」は、通常同一会社の異動だが、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条にいう「親会社」「子会社」「関連会社」の出向等も「転勤」に含まれる
- ③「企業内転勤」が認められる具体的な移動の範囲は、以下のとおり
- 本店(社)と支店(社)・営業所間の異動
- 親会社・子会社間の異動
- 子会社間の異動
- 孫会社間の異動
- 関連会社への異動(親会社と関連会社、子会社と子会社の関連会社のみ)
よくあるパターン
パターン1
各国にまたがり展開する国際的企業において、日本で新たに外国人を採用するよりも、海外にある子会社や関連会社から経験のある外国人社員を日本に転勤させて方が即戦力となる場合
パターン2
オフショア開発などの業務を行う会社において、現地の外国人技術者を期間限定で転勤によって日本に呼ぶ場合
パターン3
本人が大学などを卒業していないため、「技術・人文知識・国際業務」の許可基準である学歴要件を満たしていないが、海外の子会社で継続して1年以上勤務した外国人社員を日本に転勤させたい場合
注意点
本国で会社を保有しており、日本でも会社を保有している外国人が「企業内転勤」で従業員を呼べないかなどの相談がよくあります。いくらその外国人が会社を2社保有していても、その会社間に資本関係が存在しない場合は、「企業内転勤」には該当しないので、「技術・人文知識・国際業務」などで申請することを検討した方が良いです。
「企業内転勤」の場合は、給与は本店・日本の関連会社等のどちらが支払っても大丈夫ですが、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上である必要があります。
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