韓国人との国際結婚手続き

韓国は、男女ともに18歳で結婚することができます。

日本で先に結婚する場合と韓国で先に結婚する場合とで、手続きの方法は変わってきます。通常、韓国人との結婚では、日本で先に結婚した方がスムーズ場合が多いかと思います。

韓国人と日本人の結婚手続きについて、それぞれの手続き方法をご説明します。

日本で先に結婚手続きをする場合

日本の役所で婚姻届の提出を行います。

市役所・区役所によっては、対応が異なる場合がありますので、日本の婚姻届出については、必ず、事前に婚姻届を提出する役所等に、直接ご確認ください。

手続きに必要な書類

日本人が用意するもの

  • ①婚姻届
  • ②戸籍謄本

韓国人が用意するもの

  • ①パスポート
  • ②基本事項証明書(日本語翻訳文が必要)
  • ③家族関係証明書(日本語翻訳文が必要)
  • ④婚姻関係証明書(日本語翻訳文が必要)

これらの証明書は、在日韓国大使館(領事館)で取得することができます。韓国大使館に直接行くか又は郵送で請求することが可能です。

日本での結婚が完了したら、婚姻届を提出した市区町村役場で「婚姻届受理証明書」を発行し、在日韓国大使館(領事館)へ報告的届出を行います。

在日韓国大使館(領事館)に提出する書類

  • ①婚姻申告書
  • ②婚姻の事実が記載された戸籍謄本又は婚姻届受理証明書(韓国語翻訳文が必要)
  • ③韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書
  • ④本人と配偶者の身分証(外国人登録証(在留カード)またはパスポート)
  • ⑤本人と配偶者の印かん

韓国で先に結婚手続きをする場合

韓国の役所で婚姻届の提出を行います。

市役所・区役所によっては、対応が異なる場合がありますので、韓国の婚姻届出については、必ず、事前に婚姻届を提出する役所等に、直接ご確認ください。

◆手続きに必要な書類

日本人が用意するもの

  • ①パスポート
  • ②戸籍謄本(韓国語翻訳文が必要)
  • ③婚姻要件具備証明書(韓国語翻訳文が必要)

婚姻要件具備証明書は、日本の本籍地のある法務局又は在韓国日本大使館で取得することができます。

●在韓国日本大使館提出する書類

  • ①日本人のパスポート
  • ②日本人の戸籍謄本(3ヶ月以内に取得したもの・女性の場合100日以内に結婚していなかった事実が確認できる内容の戸籍謄本が必要)
  • ③韓国人の婚姻関係証明書(3ヶ月以内に取得したもの ※ 未婚の証明になります)
  • ④韓国人の本人確認できる顔写真入りの公的身分証明書(住民登録証・運転免許証・パスポート等)
  • ⑤申請書(窓口にある用紙に記入)
  • ⑥手数料 12,000ウォン

韓国人が用意するもの

  • ①婚姻申告書(区役所に置いてある。ネットからダウンロード可)(当人同士のサインと印・2人分の証人のサインと押印が必要)
  • ②家族関係証明書
  • ③住民登録証

韓国で婚姻届を提出し受理されてから婚姻成立3ヶ月以内に、在韓国日本大使館、または日本の役所、どちらか一方で日本での結婚手続を完了させます。

※在韓国日本大使館に報告的手続きをした場合、日本の戸籍に記載されるまで約1.5ヶ月を要します。配偶者ビザの手続等で急ぎの場合は、日本の役所で手続きをすることをお勧めします。

●在韓国日本大使館に報告的手続きをする場合の必要書類

  • ①婚姻届2通(窓口で記入)
  • ②戸籍謄本2通
  • ③韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書 各2通(日本語翻訳文が必要)
  • ④パスポート

●日本の役所で報告的手続きをする場合

市役所・区役所によっては、対応が異なる場合がありますので、日本の婚姻届出については、必ず、事前に婚姻届を提出する役所等に、直接ご確認ください。

  • ①婚姻届
  • ② 韓国人の家族関係証明書又は婚姻関係証明書(該当日本人との関係が分かる記載があるもの)
  • ③上記の日本語訳文(翻訳者:本人可)
  • ④日本人の印鑑
  • ⑤窓口に行った人の本人確認のできるもの(運転免許証など)
  • ⑥窓口に行った人の印鑑

日本と韓国の双方の国での結婚手続が完了後、韓国人配偶者と日本で生活していく為には、配偶者ビザを取得する必要があります。配偶者ビザの申請手続きは非常に大変で、審査も年々厳しくなっているので、しっかり準備をした上で申請していくことが重要です。

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