中国では、男は22歳、女は20歳で結婚することができます。

結婚の手続きを日本で先に行うか、それとも中国で行うかによって、手続き方法が変わってきます。

中国人と日本人の結婚手続きについて、それぞれの手続き方法をご説明します。

中国で先に結婚手続きする場合

日本人と中国人が二人一緒に必要書類を持って、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の婚姻登記処に出頭して登記手続きを行い、「結婚証」を受領します。

中国で先に結婚した場合は、結婚証を取得したときに正式に結婚したことになります。

手続きに必要な書類

日本人が用意するもの

  • ①婚姻要件具備証明書(日本外務省と中国大使館の認証が必要)
    日本の法務局が発行した「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」が必要です。この書類は、日本の「外務省の認証」と、日本にある「中国大使館の認証」が必要になります。
    また、中国語の翻訳が必要です。法務局、外務省、中国大使館、翻訳会社にコンタクトを取らなければならないため、思ったより時間がかかります。中国渡航前に事前に計画を立てて準備しておくことが必要です。
  • ②婚姻要件具備証明書の中国語翻訳文
  • ③パスポート

中国人が用意するもの

  • ①居民戸口簿
  • ②居民身分証
  • ③パスポート

これらの書類については、婚姻登記処によって必要なものが異なる場合がありますので、念のために事前に問い合わせるなど、確認することをおすすめします。

日本人が単独で帰国後、市区町村役場に婚姻届けを提出する場合に必要な書類

  • ①婚姻届(一人で書いても問題ありません)
  • ②結婚公証書
  • ③出生公証書(配偶者のもの)
  • ④離婚公証書(配偶者が離婚経験がある場合)

※公証書は日本語翻訳文が必要です。

中国で婚姻が成立してから3か月以内に市区町村に提出します。この報告的届出としての婚姻届に必要となる書類も、事前に提出する市区町村に電話で確認することをおすすめします。

日本で先に結婚手続きする場合

先に日本で結婚手続きをするには、相手の中国人が中長期の在留資格を持って日本に滞在している場合にのみ可能となります。

中国人が短期滞在で日本に入国した場合、中国大使館では、中国人の婚姻要件具備証明書を発行しないことになっているようです。

手続きに必要な書類

日本人が用意するもの

  • ①婚姻届
  • ②戸籍謄本

中国人が用意するもの

  • ①婚姻要件具備証明書(在日中国大使館発行のもの)
  • ②パスポート
  • ③離婚公証書又は離婚調停証又は死亡公証書(中国で結婚したことがあり、離婚又は死別している場合)
  • ④婚姻届け受理証明書又は死亡届受理証明書(日本で結婚したことがあり、離婚又は死別している場合)

日本で結婚手続きをした場合は、中国においても有効な結婚と認められ、中国で婚姻登記を行う必要がありません。しかし、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する必要があります。それをしなければ、中国では未婚のままになってしまいます。

婚姻届を提出した市区町村の役場で「婚姻受理証明書」を取得して、日本外務省と中国大使館でそれぞれ認証し、中国配偶者の戸籍所在地の役所に提出します。その際に、中国語翻訳文も必要になります。

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