フィリピン人の妻と連れ子2人の在留資格を取得した事例

国際結婚におけるビザ申請では、単に書類を揃えるだけでなく、婚姻の「真正性(本物であること)」をいかに立証するかが鍵となります。今回は、複雑な離婚背景を乗り越え、家族4人での日本生活を勝ち取った45歳日本人男性の事例をご紹介します。

ご相談の経緯:新しい家族との再出発

相談者のAさん(45歳・会社員)は、フィリピン人女性のBさん(30歳)と結婚。Bさんには前夫との間に4歳と7歳のお子さんがおり、Aさんは「家族全員を日本に呼び寄せ、共に暮らしたい」という強い希望をお持ちでした。

しかし、今回の申請には審査官の厳しい目が向けられかねない3つの懸念点がありました。

  • 交際期間の短さ: 出会ってわずか半年でのスピード婚であること。
  • 離婚後の再婚: Aさんにはルーマニア人女性との離婚歴があること。
  • 重複期間の存在: 前妻との離婚成立前にBさんと交際を始めていたこと。

特に入管(出入国在留管理局)は、「前婚の破綻前に新しい交際が始まっている」場合、不倫や偽装結婚を疑う傾向にあります。Aさんは「前妻とはすでに婚姻関係が破綻していた」と主張されましたが、これを客観的に証明する必要がありました。

解決への戦略:疑念を確信に変える「立証」

当事務所では、疑わしいポイントを隠すのではなく、あえて詳細に開示し、誠実さをアピールする戦略をとりました。

① 婚姻関係の破綻と交際経緯の「詳細な説明」

単なる「性格の不一致」ではなく、前妻との別居時期や連絡を絶った経緯を時系列で整理。その上で、Bさんと出会い、短期間で結婚を決意するに至った精神的な結びつきを「質問書」で詳細に記述しました。

② 日本での受け入れ態勢の整備

お子さん(4歳・7歳)の「定住者」ビザ取得に向け、早期の教育環境確保に動きました。地元の小学校から「入学受入内諾書」や、教育委員会との相談記録を提出。単に呼び寄せるだけでなく、日本での養育体制が整っていることを証明しました

③ 視覚的証拠による「家族」の証明

Aさんがフィリピンに渡航した際の写真、Bさんのご両親を含めた親族との食事風景、ビデオ通話の履歴などを大量に提出。特定の2人だけでなく、親族公認の交際であることを視覚的に訴えかけました

結果:無事に許可。家族4人の日本生活がスタート

粘り強い立証の結果、当局から「婚姻の継続性・真正性に疑いなし」と判断され、奥様には「日本人の配偶者等」、お子さん2人には「定住者」の在留資格がそれぞれ許可されました。

現在は無事に来日を果たされ、お子さんたちは日本の小学校と幼稚園に通い始めています。Aさんは「一時は無理かと思ったが、正直に事情を話して準備したことが報われた」と安堵の表情を見せられていました。

お客様の声

「一度は諦めかけた家族全員での生活。正直に相談して本当に良かったです」

前妻との離婚手続き中に彼女と出会い、交際を始めたことで、「これは不倫とみなされてビザは無理ではないか」と毎日不安でいっぱいでした。自分たちなりに調べれば調べるほど、私たちの状況(スピード婚・離婚前の交際)がいかに不利かが分かり、一時は家族で日本に住むことを諦めようかとさえ考えました。

しかし、行政書士の片桐先生は私の話を否定することなく最後まで聞いてくださり、「隠すのではなく、当時の状況を誠実に説明しましょう」と言ってくださいました。その言葉で腹が決まりました。

特に驚いたのは、子供たちの小学校の受け入れまで見据えた準備を提案してくださったことです。単に「結婚が本物か」だけでなく、「日本で家族としてどう生きていくか」を当局に示してくださったのが、許可に繋がったのだと感じています。今、元気に登校する子供たちの姿を見て、あの時相談して本当に良かったと心から感謝しています。

専門家からのアドバイス

離婚成立前の交際やスピード婚は、ビザ申請において決して有利ではありません。しかし、事実を隠さず、現在の家族への想いと将来のプランを論理的に説明できれば、道は開けます。

「自分のケースは難しいかも…」とお悩みではありませんか?

まずは当事務所にご相談ください。現在の状況を整理し、最適な立証プランをご提案します。

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