福岡での帰化申請ををサポートします!

片桐行政書士事務所は、福岡県にある帰化申請を専門とした行政書士事務所です。

帰化申請に詳しい、専門の行政書士がお客様一人ひとりの状況に合わせて、できるだけ早く、確実に帰化申請を進められるように、誠心誠意サポートさせて頂きます。

帰化申請の専門家
行政書士片桐法務事務所の7つの特徴

  • 英語が得意なので、日本語が苦手な方にも対応可能
  • 公務員出身なため、書類作成や行政対応に精通
  • 国際業務専門の行政書士
  • 明瞭な3つの料金プラン
  • 無料相談
  • 時間をかけたヒアリング
  • 安い価格で充実したサービスを提供 ・不許可の場合、再申請無料

以下のような、帰化申請に関するご不安はありませんか。

  • 出産や結婚を控えており、帰化申請を急ぎたい。
  • 家族全員で帰化申請をしたいのだが、要件などについて不安があり、相談したい。
  • これまで何度か法務局などに行って相談したが、手続きが思うように進まない。
  • 仕事が忙しくて、自分では帰化申請の手続きを進めるのが困難なため、信頼できる専門家に任せたい。
  • 帰化申請の要件を満たしているかどうかが不安で、なかなか手続きを進められない。
  • 会社を経営しており、必要な書類が多く、手続きが大変。
  • 帰化申請に必要な本国書類の取得に不安がある。

帰化申請に関するお悩みやご不安、当事務所にご相談ください。

初回相談は無料です。また福岡県内であれば、当事務所の行政書士スタッフが無料にて出張相談にお伺い致します。

帰化とは

帰化とは、外国人が日本の国籍を取得して、日本人になることです。これによって日本人と同等の権利を得ることができます。

いったん日本に帰化して、日本国籍を取得すると、母国の国籍を再び取得するのは困難になってくることが予想されます。そのため、今後一生日本に住み続ける意思が堅い場合に帰化するとよいでしょう。

ちなみに、外国人がもともとの国籍のままで日本に住み続けることのできる在留資格は永住であり、当事務所はこちらの申請にも対応可能です。

帰化について

帰化とは、国籍法において

1.日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。

2.帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

と規定されています。

日本には様々な国籍の方々が在留資格を持って暮らしています。そのような外国籍の方が日本国籍を取得することを帰化といいます。

帰化をするためには、法に定められた様々な要件を満たし、必要書類を揃えて法務局に帰化申請を行い、帰化の許可を受けなければなりません。

帰化申請では必要書類を法務局に提出してから、許可・不許可の通知がくるまでおおよそ1年ほどかかります。

また、帰化申請に必要となる書類は非常に多く、人によっては100枚以上にものぼることがあり、書類収集に多大な時間と労力がかかります。そして提出書類に不備や間違いのないようにしなければなりません。

帰化申請の必要書類の説明はこちらをご覧ください → 

苦労を重ね、書類の作成・収集が完了し、帰化申請書類一式が法務局に受理されたとしても許可が確定するわけではありません。帰化申請が許可されるか否かは法務大臣に大きな裁量権があります。

また、書類の提出だけでなく、法務局での面談も行わなければなりません。提出書類を不備なく揃えるだけでなく、面談の事前準備も重要になってきます。

日本に帰化するということは、日本人になることです。今後の人生を日本人として生きていくという大きなターニングポイントとなります。

まずは、ご自身が帰化の要件を満たしているか(帰化の条件は主に「国籍法」に規定されています。その他にも戸籍法、入管法、会社法、民法、刑法などの幅広い法律が関わってきます。)を確認することが必要です。

帰化申請の要件はこちらをご覧ください

また、帰化申請は、申請人によって必要書類が異なりますので、ご自身の状況に合わせた書類の収集を行わなければなりません。

帰化のメリット

帰化をすることで得られるメリットは多いです。その代表的なものとして以下のようなメリットがあります。

  • 在留資格が不要になる(在留カードを持つ必要がない)
  • 日本のパスポートを取得することができる
  • 海外で日本大使館のサポートを受けられる
  • 就職や転職がしやすくなる
  • 日本での選挙権を持てる
  • 戸籍が持てる
  • 住宅ローンなどの審査に通りやすくなる
  • クレジットカードを持てる

帰化申請の注意点

帰化申請は、法務局との相談・申請・受理・審査面談を経て許可が下り、かなりの時間がかかる手続きになります。帰化申請の一連の書類を法務局に提出してから、許可・不許可の結果がわかるまで、おおよそ1年ほどの時間がかかることが一般的です。

また、帰化申請に必要な書類は多い方だと100枚を超えることもあり、申請をしようと思っても、「書類が多すぎて申請できない」、「申請書の書き方がまったくわからない」というようなことがよく起きます。

帰化申請の許可後も、「帰化の届け出」や「在留カードまたは特別永住者証明書の返納」など、必要な手続きがあります。

当事務所なら、大変な帰化申請を申請前から許可後までサポートいたします

当事務所では、帰化申請のサポートにあたって、ご依頼者の経歴やご家族関係、お勤めの会社、または経営している会社などの情報をしっかりと確認して、各人に合わせて必要書類をピックアップし、申請書類を作成いたします。

ご依頼者の負担を最小限にして、できるだけ早く帰化申請が受理されるように誠心誠意サポートいたします。 また、帰化申請許可後に必要になる「帰化の届け出」や「在留カードまたは特別永住者証明書の返納」などの手続きについても、日本国籍取得後の生活にスムーズに移行できるように、必要に応じてサポートさせていただきます。

帰化申請の要件

帰化申請をする場合、以下のような要件を満たしている必要があります。

  • 継続して5年以上日本に住所を有すること
    帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住所は、適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。
    5歳以下の子供を一緒に帰化申請する場合や、日本人の配偶者の場合などには例外があります。
  • 職務経験が3年以上あること
    国籍法上の要件ではありませんが、会社員の方が帰化申請をする場合は、3年以上の職務経験が必要だとされています。ただし、日本人の配偶者の場合、結婚して3年を経過していれば、職務経験に関係なく申請することができます。
  • 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること
    年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
  • 素行が善良であること
    素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。
  • 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
    生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。
  • 無国籍又は帰化によってそれまでの国籍を失うこと
    帰化しようとする方は、無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
  • 憲法遵守条件
    日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。
  • 日本での生活に支障のない日本語能力を備えていること
    概ね、小学3年生以上の日本語能力が必要とされています。

要件の緩和

日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化申請の要件について、一部緩和されています。

帰化申請の要件緩和の詳細は以下となります。

  • 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
    上記①が免除
  • 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
    上記③が免除
  • 引き続き10年以上日本に居所を有するもの
    上記①が免除
  • 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
    上記①と③が免除
  • 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
    上記①と③が免除
  • 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
    上記①と③と⑤が免除
  • 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
    上記①と③と⑤が免除
  • 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
    上記①と③と⑤が免除
  • 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
    上記①と③と⑤が免除

帰化申請の
解決事例の一部をご紹介

  • ケース1: 日本人の配偶者として3年前に来日し、在留している期間が短い方
  • ケース2: 税金等の納付期日を過ぎて支払ってしまったことがある方
  • ケース3: 日本で在留している期間に数回の転職をしたことがある方
  • ケース4: 収入が低く帰化が許可されるか不安である方

確実な帰化を目指す方は、
行政書士片桐法務事務所にご相談ください!!

行政書士片桐法務事務所の
帰化申請が支持される5つの理由

当事務所が帰化取得をサポートします!

帰化申請にあたっては、現在の在留資格、経歴や職歴、在留年数、収入等によって、申請方法が異なります。そのため、ご自身で申請するとなると申請方法を調べるだけで多くの時間を費やすことになります。当事務所は、申請者の状況を丁寧にヒアリングし、最適な方法で、帰化申請を行います。ます。当事務所は、申請者の状況を丁寧にヒアリングし、最適な方法で、帰化の申請を行います。

帰化申請の手続き前に無料診断をして、申請リスクを最小限にします!

帰化申請のご依頼を検討されている全てのご依頼者を対象に、帰化申請の無料診断させていただきます。帰化申請の無料診断によって、「帰化申請の許可の可能性」、「帰化申請の申請時期」、「帰化申請におけるリスク」を洗い出します。この帰化申請の無料診断によって、事前に申請リスクを確認し、対策を講じることが可能かどうかをしっかりと確認してから、帰化申請のご依頼を受注いたします。

帰化申請に必要な書類作成の万全のサポート!

帰化申請では、申請書類が大量に必要になります。たとえば、「親族の概要を記載した書面」、「履歴書」、「帰化の動機書」、「生計の概要を記載した書類」、「事業の概要を記載した書類」などの書類作成をしっかりとサポートいたします。また官公署からの交付される書類についても取得をサポートします。

帰化申請代行だけではなくその他ビザ申請の手続きにも精通

帰化申請だけではなく、国際結婚手続きや配偶者ビザ、永住ビザ申請、就労ビザ申請などの手続きにおいても、数多くのご相談、解決実績があるのが行政書士片桐法務事務所の特徴です。

そのため、帰化申請の許可が下りないことが予想される方には他の最適なビザをご提案し、帰化を目指される方のサポートもさせていただきます。

帰化申請ご依頼の流れ

お問い合わせ

まずはお問い合わせフォーム、電話またはLINEにてご連絡ください。

お電話でのご対応は、平日10時から18時までとなっております。

メールまたはLINEでのお問い合わせは、一営業日以内にご対応いたします。

STEP
1

ご面談

要予約・無料相談

当事務所では、無料相談にてお客様の経歴・収入等を確認させていただき、帰化を申請できるか否かを判断させていただきます。また、このご面談で料金についてのご説明もさせていただいております。

ご面談の方法は、①当事務所でのご面談、②お客様のご指定の場所でのご面談(ご自宅やカフェ等)、③オンライン相談の3種類です。

無料相談については土日祝日も対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

STEP
2

お見積りのご提示

ご面談でのヒアリング内容をもとに、当事務所で帰化の許可可能性があると判断した場合に、お見積りをご提示させていただきます。

STEP
3

ご契約・着手金のお支払い

当事務所のサービス内容とお見積りにご納得いただい上で、ご契約の手続きをさせていただきます。

また、業務着手時にトータル料金の半分をお支払いいただき、残金は法務局での申請後「10日以内」にお支払いいただいております。

STEP
4

申請書類の収集と作成

帰化申請に係る申請書などは当事務所で全て作成させて頂きます。

お客様には、当事務所が提示する「必要書類リスト」に沿って、市役所や税務署で書類を収集し、当事務所にご郵送していただきます。

書類を収集している時間がないという方は、お客様のみが取得できる書類を除き,プランによって当事務所で書類収集の代行をさせていただくことも可能です。

STEP
5

法務局へ申請

帰化の場合は、入国管理局への手続きと違いご依頼者自身での提出が必要となります。当事務所では、ご要望に応じて、法務局への提出時に同行させて頂きます。

STEP
6

法務局での面接

申請後、法務局で面接をします。(1カ月~3ヶ月後に電話で呼び出しされます)

当事務所でも面接時の対応をアドバイス致します。

STEP
7

結果のご報告

帰化の許可は官報に掲載されます。また、法務局の担当官からお客様に連絡が入ります。

帰化の審査期間はおおよそ8~10か月程度となっています。

STEP
8

帰化申請のサポート費用

帰化申請のサポート費用を記載していますのでご覧ください。
なお、個別お見積りは無料で発行しておりますので、ご希望のお客様は当事務所までお問い合わせください。

スタンダードプラン

当事務所で申請書類の作成を行います。お客様にして頂くことは、当事務所のアドバイスに従い、帰化申請に必要な書類を集めて頂くだけです。収集して頂いた書類は当事務所へ郵送もしくは持参して頂き、当事務所が書類作成・面談まで代行致します!

本人が会社員の場合110,000円(税込)~
本人が会社役員又は自営業の場合134,000円(税込)~
家族一名追加ごとに55,000円(税込)~

ライトプラン

できるだけ費用を抑えたい方におすすめのプランです。

お客様が作成した書類を当事務所でチェックし、総合的なコンサルティングをさせて頂きます。

必要書類につきましては、当事務所でリストを作成し、お客様にご提示させて頂きます。

本人が会社員の場合 66,000円(税込)~
本人が会社役員又は自営業の場合 77,000円(税込)~
家族一名追加ごとに 33,000円(税込)~

※上記は報酬額の目安です。詳細につきましては、各々の難易度等ご依頼いただく内容により異なりますので、個別見積をご請求の上ご確認ください。

※上記の報酬額には、消費税が含まれています。

※上記の報酬額には、通信・交通費等の実費、事務手数料は含まれておりません。

帰化申請の必要書類

帰化申請をする際にに必要となる書類を説明いたします。
帰化申請では、ビザ申請とは異なり、相当プライベートな範囲まで書類を揃える必要があります。

帰化申請に提出する書類は、申請者の境遇によって異なりますが、大きく分けると以下の3つになります。

  • 自分で記入・作成する書類
  • 手持ちの書類
  • 官公署等から取り寄せる書類

これらの書類は全て、申請者が帰化要件を満たしていることを証明するためのものです。また、申請者本人ならびに生計を一にする者(主に配偶者)が事業経営者であるケースでは、提出書類が増加します。さらに、申請者の状況によっては、係官から別途提出を求められる書類もあります。

以下では、帰化申請に必要な書類の一例についてご説明いたします。

帰化申請の必要書類

1.自分で記入・作成する書類

  • 帰化許可申請書(写真添付)
  • 親族の概要書
  • 履歴書
  • 生計の概要書
  • 事業の概要書
  • 自宅・勤務・事務所付近の略図
  • 宣誓書
  • 帰化の動機書(15歳未満の場合は提出不要)

2.手持ちの書類

  • パスポートの写し
  • 運転免許証の写し
  • 技能資格証明書の写し
  • 卒業証明書又は卒業証書の写し
  • 預貯金通帳の写し

3.官公署等から取り寄せる書類

本国の書類

  • 戸(除)籍謄本、家族関係登録簿に基づく証明書(韓国・朝鮮)
  • 国籍証明書
  • 出生証明書
  • 結婚証明書(本人・父母)
  • 親族関係証明書
  • その他(父母の死亡証明書等)

日本の書類

  • 出生届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
  • 婚姻届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
  • 離婚届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
  • 死亡届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
  • 日本の戸(除)籍謄本(例:日本人配偶者のもの)
  • 住民票(世帯全員・同居者含む)
  • 閉鎖外国人登録原票
  • 出入国履歴
  • 在勤及び給与証明書
  • 源泉徴収票
  • 都道府県・市区町村民税納税証明書
  • 課税(非課税)証明書
  • 運転記録証明書
  • 賃貸借契約書(賃貸の場合)
  • 土地・建物登記事項証明書(所有の場合)
  • 固定資産税納税証明書

個人事業主が用意する書類

  • 確定申告書(控)の写し
  • 納付書の写し
  • 営業許可書・免許書類の写し
  • 所得税納税証明書
  • 個人事業税納税証明書
  • 消費税納税証明書

法人役員が用意する書類

  • 確定申告書(控)の写し
  • 決算書・貸借対照表
  • 法人税納税証明書
  • 法人事業税納税証明書
  • 源泉徴収簿写し及び納付書写し
  • 消費税納税証明書
  • 法人都道府県民税納税証明書
  • 法人市区町村民税納税証明書
  • 会社の登記事項証明書
  • 厚生年金保険料の領収書などの写し

帰化申請のサポートおよび代行
お客様からのよくあるご質問

帰化申請の代行・サポートをご依頼いただくにあたり、よくあるご質問をご紹介しています。
その他のご質問がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

相談するのにお金がかかりますか?

いいえ、ご相談は無料で対応させていただきます。

正式なご契約をするまでは、お金は一切かかりませんので、お気軽にご相談ください。

見積金額以外に追加費用は掛かりますか?

基本的に追加費用は掛かりません。

万が一、帰化申請代行をお受けした後に必要な業務が発生した場合でも、事前にお見積書を提示し、お客様にご了承いただいた上で、業務を進めますのでご安心ください。

支払方法について教えてください。

ご契約時に着手金として、トータル料金の半分をお支払いいただきます。

残りの半分は入国管理局への申請受理後「10日以内」にお支払いいただいております。

お支払方法は、銀行振込または現金となります。

万が一、不許可になった場合の保障はありますか?

当事務所では、万が一不許可になった場合は、実費、事務手数料を除き、無料にて再申請を行わせていただきます。

※但し、帰化申請の不許可原因が、虚偽申告、虚偽書面による場合、あるいは後発的な事情に起因する場合には、無料再申請の保証対象外となります。

依頼した場合、自分ですることは何でしょうか?

基本的にお客様にしていただくことは、当事務所がお渡しする質問書へのご回答、必要書類リストに沿って書類を収集し、当事務所にご郵送いただくのみとなります。

*お客様のみが取得できる書類を除き、プランによって当事務所で代行することも可能です。

遠方に住んでいて、事務所に伺うのが難しいです。

当事務所にご来訪いただくのが難しい場合は、オンラインでのご相談も可能となっております。

また、お客様のご自宅やカフェ等でのご相談も可能です。但し、ご状況によって出張費を頂戴する場合がございます。

相談は平日のみですか?

当事務所の通常営業時間は、平日10時から18時となっておりますが、事前にご予約をいただければ、平日の営業時間外や土日祝でのご相談も対応させていただきます。

帰化の申請代行・サポートのご相談は、
行政書士片桐法務事務所までお問い合わせください

帰化申請は、行政書士片桐法務事務所へのご相談の中でも、必要書類の数などがとても多いことから、お客様の不安が大きな業務です。

当事務所の帰化申請についての対応は主として福岡県内ですが、九州各地からご相談をいただいております。

帰化申請のご依頼の中でも、一度不許可になってしまった案件の再申請 、 他の事務所で難しいと言われてしまった帰化申請の案件についても 、 粘り強く解決の糸口を探すことにこだわり業務をしています。また、帰化申請が仮に難しい場合でも、お客様にとっての最適なプランをこちらでご用意させていただきます。

帰化申請の代行・サポートのご相談は初回無料で承っております。
また 、 遠方のお客様でご来所が難しい場合には 、 オンライン相談をご利用いただくことも可能です。

帰化申請の代行・サポートのご相談は 、 行政書士片桐法務事務所までご相談ください。

お問い合わせフォーム

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    当事務所が個人情報を収集・利用する目的は,以下のとおりです。

    1. 当事務所サービスの提供・運営のため
    2. お客様からのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
    3. 業務の進捗状況,更新情報,キャンペーン等及び当事務所が提供する他のサービスの案内のメールを送付するため
    4. メンテナンス,重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
    5. 上記の利用目的に付随する目的

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