結婚後1年以上経過してから日本に呼び寄せ
こんにちは、行政書士の片桐啓介です。
日本国外に住む外国人と日本人が結婚し日本に暮らす場合、基本的に結婚後すぐに配偶者ビザの申請をします。しかし、ご夫婦の状況によって結婚後しばらく経ってから、相手の外国人を日本に呼び寄せたいと考える方もいます。
そうした場合、配偶者ビザの申請に影響はあるのでしょうか?
今回は、結婚後1年以上経過してから、相手の外国人を日本に呼び寄せる場合についてお話したいと思います。
結婚後時間が経過してからビザ申請する場合
国際結婚した夫婦が日本で暮らす場合は、結婚後すぐに在留資格認定証明書(配偶者ビザ)を申請することが多いです。そして、それが自然の流れであると考えます。
しかし、夫婦によって状況は違います。外国人の相手が母国で仕事をしていたり、あるいは日本人側の受け入れ準備が整っていない場合は、ビザ申請時期をずらすことができます。
ただし、結婚して1年以上経過してから申請した場合、なぜ結婚後すぐにビザ申請をしなかったのかを説明する必要があります。しっかりと説明をしておかないと、ありもしない誤解を招き、審査が長引く可能性があります。
また、時期をずらして申請するにしても、あまりにも長い期間は避けた方が良いです。長くても3年以内には申請した方が良いでしょう。
いつビザ申請をすればよのか
では、いつ配偶者ビザの申請をすればよいのでしょうか。
これは来日予定日から逆算して、準備をする必要があります。
ビザを申請してから在留資格認定証明書が交付されるまでに2~3か月かかります。その証明書を外国人本人に国際郵送し、現地の領事館で査証を交付してもらう必要があります。
申請書類を準備する時間を考えると、来日予定日から逆算して5か月前から動き始めると、余裕をもって申請できると思います。また、多少来日時期がずれたとしても、柔軟に対応することができます。
特別上陸許可について
もしも、相手の外国人の方が、過去に不法滞在などをしており、1年間もしくは5年間、日本に入国できない処分を受けてる場合、状況によっては、上陸特別許可を受けられる場合があります。これは、原則は入国できないが、特段の事情を考慮して特別に早めに入国を認めましょうという制度です。
簡単な手続きではありませんが、結婚という事実は特段の事情としてプラス材料なります。
まとめ
国際結婚をして、相手の外国人を日本に呼び寄せる場合は、結婚後すぐにビザ申請をするに越しことはありません。
しかし、ビザ申請が遅れた理由をしっかりと説明できれば問題はありません。ビザ申請するときは、来日予定日から逆算し、余裕を持って準備を始めましょう。
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