「日本人の配偶者等」の「配偶者」って何?
こんにちは。申請取次行政書士の片桐です。
日本人の配偶者等(配偶者ビザ)でいう、配偶者とは一体どのような人のことを言うのでしょうか?
二人は婚姻関係にないといけないのか、それとも、法的には婚姻関係にない内縁の配偶者ということでよいのか、今回はその「配偶者」の意義について見ていきたいと思います。
日本人の配偶者とは
「日本人の配偶者等」に係る在留資格該当性の一つに、「日本人の配偶者である者」というのがあります。では、この「配偶者」というのは、一体どのような人のことを言うのでしょうか?
これは、現に日本人と婚姻関係中の者を言います。そのため、相手方配偶者が死亡した者や離婚した者は含まれません。
また、この婚姻関係は法的に有効な婚姻であることを指すため、内縁の配偶者も含まれません。
この点に関しましては、「永住者の配偶者」や「家族滞在」の在留資格該当性に係る「配偶者」の意義についても同じです。
有効な婚姻関係の成立とは
では、日本人と外国人との婚姻が有効に成立するためにはどうすればよいのでしょうか?
婚姻の成立要件には、「婚姻の実質的成立要件」と「婚姻の形式的成立要件」の二つがあり、両方の要件を満たしている必要があります。
「婚姻の実質的成立要件」とは、各当事者について本国法に婚姻障害が存在しないことをいい、「婚姻の形式的成立要件」とは、原則として婚姻挙行地の婚姻の方式が履歴されていることをいいます。
しかし、具体的な婚姻手続きやそれに必要とされる書類は国ごとに多種多様です。そのため、日本での婚姻手続きを適正に行うことは絶対ですが、それに加え、日本人と結婚する外国人の出身国の法律に従って、その国においても適正に婚姻手続きを行う必要があります。
両国で婚姻手続きを行い、二人が婚姻関係にあることを証明する書類を提出することにより、申請人である外国人が「日本人の配偶者である者」となることができます。
まとめ
「日本人の配偶者」であるというには、日本人と外国人が有効に婚姻関係が成立している必要があります。日本人と結婚する外国人の出身国の婚姻手続きについてしっかりと調べた上で、適正に婚姻手続きを行ってください。
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