就労ビザから配偶者ビザへ変更しない方がいい?

就労ビザを持って日本に在留している外国人の方が日本人と結婚する場合、「日本人の配偶者等」のビザに変更した方がよいケースと、変更せずに就労ビザのままにした方がよいケースがあります。今回は一例に過ぎませんが、具体的な事例を挙げて考えていきたいと思います。

配偶者ビザに変更した方がよいケース

これは外国人側が会社を退職し再就職を考えている場合や、転職を考えている場合が当てはまります。

外国人側が就労ビザを取得した会社をすでに退職し、退職した日から3か月以内に再就職の見込みがない場合(※この場合の再就職とは、就労ビザに該当する職種での再就職であり、単純労働での再就職は含まれておりません。)、また、外国人側が現行の在留制度では就労ビザが取得できない職種への転職を希望している場合は、速やかに配偶者ビザは変更をしてください。例えば、パン屋さんで働きたい、保育士になりたい、歯科衛生士になりたい、美容師になりたい等の希望がある場合、現行の在留制度では就労ビザを取得することができません。

しかし、配偶者ビザを取得すると、仕事に関する制限がなくなります。つまり、日本人と同様の法律が適用され、労働基準法に基づく範囲内の仕事であれば何でもできますし、何時間でも働けます。ただし、風俗営業に関する仕事は除きます。

配偶者ビザに変更しなくてもよいケース

これは外国人側が就労ビザを取得した会社で引き続き働く場合が当てはまります。退職する予定や転職する予定がないのであれば、配偶者ビザに変更する必要はありません。もちろん、配偶者ビザに変更してもよいです。

配偶者ビザに変更しない方がよいケース

配偶者ビザに変更しない方がよいケースというのは、なかなか想像しづらいかもしれませんが、いくつかそういったケースを想定することができます。

例えば、外国人側が5年の在留資格を持っており、今後の転職する予定が全くない場合が当てはまります。この場合、配偶者ビザに変更すると高い確率で1年の在留資格になってしまいます。そのなると、変更してから1年後に更新の手続きをしなければいけません。なので、長期の在留資格を持っていて、今後も退職や転職の予定がない場合はすぐに配偶者ビザに変更せず、退職や転職をすることになったときに変更した方がよいということになります。

また、外国人側が高度人材ビザを取得できる場合は、配偶者ビザへの変更は検討した方がよいと思います。高度人材ビザはポイント制になっており、学歴や年収などでポイントが加算され、基準のポイントを越えればそれに応じた優遇措置を受けることができます。例えば、子供が生まれた際に、外国人側の両親を呼び寄せ、子供が7歳になるまで両親にもビザが発行されます。もちろん短期滞在(90日間)であれば、いつでも呼ぶことはできますが、最大でも180日間しか日本に滞在することができません。もし、外国人側が高度人材ビザを取得できる方で、子供が生まれる予定があり、外国人側の両親を長期間日本に呼び寄せたいのであれば、配偶者ビザではなく高度人材ビザに変更することを検討した方がよいかもしれません。

まとめ

就労ビザを持って日本に在留している外国人の方が、日本人と結婚された場合、その外国人の方の状況によって、すぐに配偶者ビザに変更した方がよいのか判断する必要があります。まずは夫婦でしっかりと話し合い、専門家等に相談したうえで間違った選択をしないようにしましょう。

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