配偶者ビザに同居していることは必要なのか
こんにちは、行政書士の片桐啓介です。
夫婦のカタチはそれぞれです。
ほとんどの夫婦が一緒に暮らしていると思いますが、中には完全に別居している夫婦や定期的に同居する夫婦もいます。
では、別居していることは配偶者ビザの審査に影響するのでしょうか?
今回は、配偶者ビザの取得において同居の要否についてお話したいと思います。
同居していることの必要性
「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の審査要綱には、社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、特別な理由がない限り、同居していることを要する、としています。
同居をしていないと絶対に許可が下りないというわけではありません。法律上の婚姻生活が成立していることを前提として、週に1日しか同居していない夫婦が、現代社会における婚姻概念の多様化を理由に、「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の在留資格該当性を認めています。(京都地裁平成27年11月6日判決)
夫婦が社会生活上婚姻関係といえるような実質的基礎さえあればよいとされています。夫婦の生計が一緒であり、交流の内実等からして社会生活上婚姻関係といえるような実質的基礎がありながらも、何らかの事情があって同居していない場合は、 「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)が許可される可能性はあります。
別居について合理的な説明が必要
別居している夫婦が「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の更新申請をする場合は、どうして別居しているのかを合理的な理由を持って説明する必要があります。入国管理局においても、実務上、日本人の配偶者と別居した外国人がその事実を明かして、「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の更新申請を行った場合でも、単に別居しているという事だけをもって更新申請を不許可とはしていません。
例えば、日本人の配偶者の配偶者が刑務所に服役中のため、同居していない場合でも、面会に訪れたりしていれば、在監証明書を添付して、「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の更新が許可されたケースもあります。
別居について何を説明すればよいか
では日本人の配偶者と別居している外国人が「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の更新申請をする場合、別居について何を説明すればよいのでしょうか?
基本的に以下のことについて合理性が認められるよう説明する必要があります。
- 別居経緯と別居期間
- 別居中の両者の関係
- 相互の行き来の有無
- 生活費の支給等の協力関係の有無 等
これらにことについて、合理性が認められない場合には、加えて以下のことについて審査されます。
- 婚姻関係の修復の可能性
- 婚姻関係を維持、修復する意思の有無 等
日本人の配偶者が所在不明等で連絡が取れない場合は、申請人の外国人において事情を明らかにする文書や関係資料等の提出を求められ、事実関係を確認されます。
このように、単に別居しているという事実だけをもって、不許可とされることはなく、別居について合理的な説明をすることが重要となります。
まとめ
配偶者ビザを所得後、何らかの理由で別居してしまう夫婦はいます。その場合でも、単に別居している事実だけをもって更新が不許可となることはありません。
別居の経緯や両者の関係を説明し、合理性が認められれば更新が許可されます。別居中でも夫婦の婚姻関係が維持され、相互に協力関係があることを証明することが大切です。
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在留期間更新許可申請(日本人の配偶者)の提出書類については、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
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