夫婦に年齢差がある場合の配偶者ビザ

こんにちは、行政書士の片桐啓介です。

国際結婚をした夫婦に年齢差がある場合、「日本人の配偶者等の在留資格」(配偶者ビザ)の審査に影響するのでしょうか?
当たり前ですが、結婚するだけであれば年齢差は全く問題になりません。

今回は、夫婦の年齢差がある場合の、配偶者ビザ申請についてお話したいお思います。

年齢差がある夫婦の場合審査が厳しくなる!?

夫婦に年齢差がある場合、配偶者ビザの審査は厳しくなります。年齢差があればあるほど厳しくなるのですが、傾向としては、年齢差が15歳以上ある場合は、審査が厳しくなることが多いです。

特に、日本人側が再婚で、前の結婚相手も外国人だった場合や、その逆に外国人側が再婚で、前の結婚相手が日本人だった場合は、今回の結婚についての本気度や安定継続性が慎重に審査されます。

では、夫婦に年齢差がある場合はどうすればよいのでしょうか?

それは、二人の本気度や夫婦の結びつきの強さを、複数の手段で様々な角度から証明する必要があります

例えば、出会いから結婚に至るまでの詳細な交際経緯説明書や、二人の写真を時系列順に整理したものなどを提出します。また、共通の知人や親せきが祝福していることがわかる写真、メールの履歴などもあれば効果的です。写真やメールの履歴については、日付を記載し、場所や写真についての簡単なコメントを添えるのも良いです。とにかく二人の結婚に対する本気度を様々な証拠を用いてアピールすることが大切です。

提出書類の記入は細心の注意を!

夫婦に年齢差がある場合には、申請書類の作成にも細心の注意が必要です。

申請書類の記入ミスが一つでもあると、その誤記が致命的になってしまうことがあります。通常ですと一つや二つの記入ミスは、単なる誤記として判断されますが、年齢差がある場合はそうはいきません。単なる記入ミスと判断してもらえず、あえて隠したのではないかと疑われてしまいます。

そうならないために、提出書類を完璧に揃え、ミスなく申請することが非常に重要です。

交際経緯説明書には何を書くのか

交際経緯説明書はどのように書けば良いのでしょうか?

交際経緯説明書は、二人の結婚に対する本気度や愛情の深さを証明するために提出します。結婚される方は、相手のことを想い結婚されるわけですから、二人の真剣な交際を証明するエピソードは必ずあるはずです。

年齢差や離婚歴があるからこそ、相手への優しさや包容力を持つようになった、などのエピソードをお聞きしたことがあります。そういったエピソードを、交際経緯説明書に具体的に記載します。

臨場感あふれる文章で書くことで、夫婦の愛情の深さや、真剣に交際し結婚に至ったことを説明をすることができます。

まとめ

年齢差がある夫婦の結婚の場合、配偶者ビザの申請でどうしても厳しく審査されてしまいます。そのため、様々な角度から、二人の愛情の深さや結婚委対する真剣な気持ちを証明する必要があります。

年齢差があっても配偶者ビザを取得している方は多くいらっしゃいますので、しっかりと準備してから申請すれば問題ありません。

わからないことや不安に思うことがあれば、申請取次行政書士に相談してください!

↓国際結婚の手続きサポートはこちら↓

在留期間更新許可申請(日本人の配偶者)の提出書類については、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

ご質問等ございましたら、お気軽に当事務所までご連絡ください!

お気軽にお問い合わせください。080-5642-0270受付時間 10:00 - 18:00 [土日・祝日除く(事前予約で対応可)]

お問い合わせはこちら メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。