外国人配偶者に離婚歴がある場合の配偶者ビザ申請はどうする?
こんにちは、申請取次行政書士の片桐と申します。
日本人と外国人が結婚し、日本で一緒に暮らすために配偶者ビザを申請する場合、離婚歴があることは審査に影響するのでしょうか?
法的な婚姻関係を成立させるためには、離婚歴があろうが関係ありません。
しかし、配偶者ビザを申請しようとする場合は、離婚歴があるだけで少なからず審査に影響してしまいます。今回は、外国人配偶者に日本人との離婚歴がある場合の配偶者ビザ申請についてお話したいと思います。
離婚歴は配偶者ビザの審査に影響する?
離婚歴があるだけで配偶者ビザの申請に影響するのでしょうか?
残念ながら、理由はどうあれ婚姻関係が破綻したことがある、という客観的事実はどうしても残ってしまいます。また、離婚歴が多いければ多いほど、厳しく審査されることになってしまいます。
外国人配偶者側に離婚歴がある場合、特に日本人との離婚歴があると、配偶者ビザの申請には大きく影響します。どうして厳しく審査されるのかというと、偽装結婚を疑われてしまうからです。日本に在留することを目的として、日本人との結婚を偽装し、配偶者ビザを取得しようとする人が多くいます。そういった偽装結婚を防ぐためにも、離婚歴のある外国人の配偶者ビザの申請には厳しく審査するようにしているのです。
審査が厳しくなる要因は離婚回数だけではなく、何年間結婚していたか、なぜ離婚したのか、離婚してから再婚するまでの期間、子供の有無などもあるので注意が必要です。特に、前婚にほとんど実体がなく、別居していた期間が長かったりすると、かなり厳しく審査されます。
前婚の法的離婚の有無
前婚の法的離婚の有無にも注意が必要です。
前婚の離婚手続きが両国において、法的に成立しているかどうかはとても重要になってきます。例えば、前婚において日本でのみ法的に離婚が成立していて、外国人側の本国では既婚のままである場合などは、日本での婚姻手続きが難航する可能性があります。
ですので、外国人側の本国で法的に離婚が成立していることを必ず確認してください。
離婚後すぐの再婚には要注意
前回の離婚した日から再婚するまでの期間にも注意が必要です。
離婚してからすぐに再婚すると、偽装結婚なのではないかと疑われてしまします。再婚するまでの期間が長ければ長いだけ良いというわけではありません。
ただ、離婚後すぐに再婚するのは避けた方が良く、できれば1年間は空けた方が良いでしょう。
離婚歴がある場合の対処法
では、外国人配偶者に離婚歴がある場合はどうすればよいのでしょうか?
それは、離婚した理由しっかり説明し、今回の結婚が真剣なものであることを証明することです。そのためには、離婚した経緯を理由書で説明します。そして、今回が真剣な交際によって結婚したことを証明するために、二人の写真や両家の家族との写真など、できるだけ証拠になるものを提出します。
ここで一つ言えることは、絶対に離婚したことについて説明することです。離婚歴があるにもかかわらず、そのことに全く触れずに申請を行うと、偽装結婚ではないかという疑いが強くなります。
必ず、離婚した理由や経緯を説明しましょう。この時に、元配偶者との話し合いの内容なども記載できればなお良いです。
まとめ
外国人配偶者に日本人との離婚歴があると、配偶者ビザの申請の際に厳しく審査されてしまいます。
しかし、離婚の経緯や理由についてしっかりと説明し、今回の結婚が真剣なものであることを証明できれば問題ありません。ただし、離婚から再婚までの期間などには十分注意が必要になります。
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