外国人留学生のアルバイトで気を付けること
こんにちは、申請取次行政書士の片桐啓介です。
日本に勉強しに来ている外国人留学生には、アルバイトをしている方が多くいらっしゃいます。海外では留学生のアルバイトを禁止ている国もありますが、日本ではアルバイトが可能となっています。
しかし、留学生のアルバイトに関するルールを知らないと取り返しのつかないことになってしまいます。
今回は、外国人留学生がアルバイトをする上で、気を付けることをお話したいと思います。
留学生がアルバイトをするには
留学生が日本でアルバイトをするためには、資格外活動許可というものを受けなければなりません。
その中でも、留学生が一般的に得ている資格外活動許可は、包括許可と呼ばれるものになります。これは、企業名や所在地、業務内容等を指定しないでアルバイトを行うことができます。しかし、注意しなければいけないのが、どのような仕事でもして良いというわけではありません。
資格外活動を許可されるための要件をすべて満たしている必要があります。
アルバイトをする上でのルール
留学生がアルバイトをする上で必ず守らなければいけないルールをご説明します。
〇アルバイトは週に28時間まで
これが最も重要と言ってもいいルールになります。
留学生はその留学の目的の妨げにならない範囲においてでしか、アルバイトをしてはいけません。そのため、学校の授業がある期間は最大で週28時間までしか働くことを認められていません。
週28時間以内の意味は、「どの曜日から起算しても週28時間以内」でなければならない、ということです。つまり、月火水木金土日のうち、どの曜日から7日間切り取っても、就労時間が28時間以内でないといけません。
ここで注意しなければいけないのが、アルバイトの掛け持ちです。留学生が複数のアルバイトを掛け持ちすることは可能ですが、その全ての就労時間の合計が週28時間以内でなければいけません。これは勘違いしている方が多くいらっしゃいますので、最大限注意してください。
なお、留学生の場合、学校が長期休暇(夏休み等)の期間は、週28時間以内というルールが緩和され、1日8時間以内までの就労が許可されています。ただし、これはあくまで学則で定められた長期休暇のみであり、ゴールデンウィークや年末年始でたまたま連休が続いた場合は、その期間は当てはまりませんので注意してください。
〇風俗営業許可が必要な場所でのアルバイトは不可
留学生がアルバイトをする場合、風俗営業許可が必要な場所で就労してはいけません。
例えば、キャバクラやホストクラブ、パチンコ店などがこれに該当します。こういった店の厨房で、お皿洗い等の仕事もすることができません。
また、清掃会社の清掃員としてアルバイトをしており、清掃員としてキャバクラやホストクラブに派遣され、清掃の仕事をすることも禁止されています。業務内容が何であれ、風俗営業許可が必要な「場所」で就労する時点で、不可となっていますので注意が必要です。
〇学校を卒業又は中退後はアルバイトを続けてはいけない
留学生がアルバイトをすることができるのは、「留学」という在留活動をしている期間のみになります。そのため、学校を卒業したり中退した後にアルバイトを継続することはできません。
では、3月に学校を卒業する場合、その卒業式の日までしかアルバイトをすることができないのでしょうか?
高校、特別支援学校、高等専門学校の場合は、学校教育施行規則において最終学年の3月31日までの在籍と定められているため、卒業年度の3月31日までアルバイトをすることができます。大学や専修学校については、その学校の学則によって在籍期間が異なりますので、卒業する学校に確認する必要があります。
もし学校卒業後も日本での就労を続けたいのであれば、就労が可能な在留資格に変更する必要があります。
なお現在は、留学生に関して『新型コロナウイルスによる特別措置』が行われていますので、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
もしルールを守らなかったらどうなるのか
資格外活動許可を取らずにアルバイトしていたり、オーバーワークやキャバクラ等で就労するなど、資格外活動をする上でのルールに違反した場合は、ペナルティが発生します。
〇在留資格(ビザ)の更新や変更に影響がでる
進学や進級に伴うビザの更新申請や、学校卒業後に企業に雇用され就労ビザへの変更申請を行う場合、資格外活動の違反は大きく影響します。特にオーバーワークをしてしまい、就労ビザへの変更が認められないケースが多発しています。
「うっかり多く働いてしまいました、すいません」では通用しません。せっかく日本に留学し勉強したのに、日本で働く機会を失ってしまいます。
〇入管法での罰則
資格外活動許可を受けずにアルバイトをしてしまうと、その留学生には資格外活動罪が成立します。また、その留学生を雇用した者にも不法就労助長罪が成立してしまい、以下のような罰則を受けることになります。
『資格外活動罪』
- 3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁固及び罰金を併科する。
- 1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁固及び罰金を併科する。
『不法就労助長罪』
- 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
まとめ
留学生が留学期間中にアルバイトをすることは可能ですが、必ずルールを守って就労する必要があります。悪気がなくルールを破ってしまっても、ごめんなさいでは済みません。
就労時間には特に気を遣い、週28時間を超えないようにご自身で管理することが大切です。せっかく頑張って学校を卒業したのに、それを棒に振ことになってしまいます。
行政書士片桐法務事務所では、留学生のアルバイトや卒業後の就労についてなど、全面的にサポートしています。もし、不安なことやわからないことがありましたら、お気軽にご相談ください!
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