外国人留学生が結婚した場合のビザ申請とは

外国人と日本人との国際結婚は様々なパターンがあります。例えば、日本に来ている外国人留学生と日本人が恋に落ち結婚する。このようなことは多くあると思います。では、外国人留学生と結婚する場合、その留学生のビザはどのようになるのでしょうか。

学校に通っていない場合

留学生が日本人と結婚する場合、留学ビザから配偶者ビザへ変更することができます。この場合、いつまでに申請しなければいけない等の申請期限は特にありません。結婚してからすぐに配偶者ビザに変更しても構いませんし、学校を卒業してから配偶者ビザに変更しても構いません。極端な話、配偶者ビザにしなくても構いません。例えば、学校卒業後に日本に住む予定がない場合とかは、日本人配偶者ビザに変更する必要がありません。

ただ今回は、留学ビザから配偶者ビザに変更する場合のお話をしたいと思います。留学生ビザから配偶者ビザに変更する際問題となるのが、その留学生がまじめに学校に通っていない場合、あるいは退学した後に結婚された場合です。日本に留学に来たはいいものの真面目に学校に通わず、日本人と結婚し配偶者ビザを申請した場合、かなり厳しく審査されます。

「もう学校に行きたくないから、結婚したのではないか」とか、「日本での就労が目的でビザを変更したいのではないか」と疑われてしまうことがよくあります。ですので、留学ビザから配偶者ビザに変更する際は、慎重に申請する必要があります。

学校に通っていない場合の解決策

この場合は、日本語学校の出席率証明書、日本語学校をやめた経緯説明書、日本語学校の先生と進路相談した時の内容メモを提出することをおすすめします。内容メモについては、記憶を喚起して簡単な議事録を作成するだけでも効果があります。また、学生時代にしていたアルバイトでしっかりと時間を守っていた根拠として、アルバイト先から発行された給与明細も提出すると、印象が良くなると思います。

就職活動中の場合

留学生が学校を卒業後に配偶者ビザに変更する際も、厳しく審査される場合があります。留学生が大学や専門学校を卒業した後に就職活動を継続する場合は、就職活動を目的とした「特定活動」というビザに変更することができます。通常このビザは更新を含めて最大で1年間日本に在留することができます。この特定活動ビザが切れる直前に結婚した場合、「就職先が決まらないから結婚したのではないか」という疑いをもたれてしまうことがあるのです。

就職活動中の場合の解決策

この場合は、最低限の書類だけを提出するのではなく、交際の信憑性を示す根拠や証拠、説得力のある交際経緯説明書などをしっかり準備することをおすすめします。

まとめ

留学生が結婚し日本人配偶者ビザを申請する場合は、学校の出席率や就職活動状況などを厳しく審査される傾向にあります。そのため、普段の生活でルールを守ることをもちろんですが、その結婚が本当に交際をした結果であることを証明することが最も大切です。
日本人配偶者ビザへの変更許可を得るために十分に準備をして臨みましょう!

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