出会ってすぐに結婚したら配偶者ビザは取得できる?

こんにちは、申請取次行政書士の片桐啓介です。

男女が運命的な出会いをして、すぐに結婚。ドラマチックな出会いをして結婚した方はいらっしゃるかと思います。日本人同士であれば、出会ってすぐ結婚しても何も問題はありません。

それでは、日本人と外国人が結婚し、日本人の配偶者等の在留資格(配偶者ビザ)を申請する場合、スピード婚は影響するのでしょうか?

今回は、出会ってすぐに結婚した場合の配偶者ビザ申請についてお話したいと思います。

スピード結婚は厳しく審査される

結論から申し上げますと、出会ってすぐに結婚した場合の配偶者ビザ申請は、かなり厳しく審査されます

では、どうして厳しく審査されてしまうのでしょうか?

それは、交際期間が短いことで偽装結婚を疑われてしまうからです。配偶者ビザ申請において、申請者がスピード結婚だった場合、偽装結婚である可能性が一定程度あります。残念ながら、そのような経緯があり、スピード結婚の場合の配偶者ビザ申請は、慎重に審査されることになっています。

出会ってどのくらいで結婚すればいいのか

では、実際のどのくらいの交際期間があればよいのでしょうか?

これは、出会い方や交際方法等にもよりますので一概には言えませんが、出会ってから6か月以内に結婚した場合は、審査が厳しくなる可能性は高いです。常識的に考えて、出会ってから6か月以内の結婚はおかしいと思われてしまいます。

しかし、スピード結婚した場合、配偶者ビザの許可を絶対に取得できないというわけではありません。出会って1日で国際結婚した方が、配偶者ビザの許可を取得できることもあります。

ただ、スピード結婚の場合に、審査が厳しくなるのは事実です。ですので、配偶者ビザの取得を考えている方は、できるだけ交際期間を半年以上持ってから結婚する方が、許可される可能性は高くなります。

スピード結婚の場合はどうすればいいのか

では、スピード結婚した場合、配偶者ビザの申請はどうすればよいのでしょうか?

それは、出会ってから結婚に至るまでの経緯を説明することにあります。スピード結婚の場合、気持ちの変化も大きいはずです。

どうして出会ってすぐに結婚したいという気持ちになったのか、二人が出会った理由や交際の経緯を踏まえて説明することが重要です。交際経緯説明書を提出し、二人の結婚が偽装結婚でないことを証明する必要があります。

まとめ

スピード結婚の場合、たとえそれが真剣な交際によるものだとしても、どうしても偽装結婚を疑われ、審査が厳しくなってしまいます。

できれば、6か月以上の交際期間を持って結婚することが望ましいですが、スピード結婚の場合でも、二人の結婚が偽装結婚でないことを証明できれば配偶者ビザは取得することができます。

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在留期間更新許可申請(日本人の配偶者)の提出書類については、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

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